○塩釜地区消防事務組合し尿処理施設条例施行規則

平成26年4月1日

規則第5号

(休日及び搬入時間)

第2条 し尿処理施設(以下「施設」という。)の休日及び搬入時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 休日 塩釜地区消防事務組合の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日及び管理者の定める日

(2) 搬入時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで

(平26規則12・一部改正)

(搬入の許可)

第3条 条例第4条の規定により搬入の許可を受けようとする者は、施設使用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、施設への搬入を許可するときは、施設使用許可証(様式第2号)を交付する。

(許可の取り消し等)

第4条 管理者は、関係法令、条例及びこの規則に違反するときは、許可の取り消し、又は施設への搬入を制限することができる。

(搬入量の認定)

第5条 施設への搬入許可を受けた者(以下「搬入者」という。)が、施設へ搬入するときは、計量を受けなければならない。

(き損等)

第6条 搬入者は、施設及び備付けの物件等をき損又は滅失したときは、ただちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(搬入者の遵守事項)

第7条 搬入者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(2) 秩序及び清潔の保持に努めること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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塩釜地区消防事務組合し尿処理施設条例施行規則

平成26年4月1日 規則第5号

(平成26年11月11日施行)