○塩釜地区消防事務組合火葬場条例施行規則

平成26年4月1日

規則第6号

(定休日及び開場時間)

第2条 火葬場(以下「斎場」という。)の定休日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 定休日 1月1日から1月3日までの日及び管理者の定める日

(2) 開場時間 午前8時30分から午後5時まで

(平26規則12・一部改正)

(使用の許可)

第3条 条例第3条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(様式第1号)に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証その他管理者が定める事実関係を証明する書類(以下「火葬許可証等」という。)を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、斎場の使用を許可するときは、斎場使用許可証兼領収書(様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付する。

(斎場の使用)

第4条 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、斎場を使用するときは、使用許可証及び火葬許可証等を職員に提示しなければならない。

2 職員は、前項の証書類を確認した後でなければ火葬を執行してはならない。

3 管理者は、火葬が完了したときは、火葬許可証等に火葬を行った日時を記入して、使用者に返すものとする。

(斎場使用料の徴収)

第5条 条例第5条に規定する斎場使用料は、使用許可証を交付する際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(斎場使用料の減免)

第6条 管理者は、条例第6条の規定により、次の各号に掲げる額の斎場使用料を減免することができる。

(1) 条例第6条第1号の規定に該当する者 全額

(2) 条例第6条第2号の規定に該当する者 管理者が定める額

2 前項の規定により斎場使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)に減免を受けようとする事由を証する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(斎場使用料の還付)

第7条 管理者は、条例第7条ただし書の規定により、次の各号に掲げる額の斎場使用料を還付することができる。

(1) 条例第7条第1号の規定に該当するとき 全額

(2) 条例第7条第2号の規定に該当するとき 管理者が定める額

2 前項の規定により斎場使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付請求書(様式第4号)に使用許可証を添えて管理者に提出しなければならない。

(使用者及び入場者の遵守事項)

第8条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難等の事故防止に努めること。

(2) 施設及び備付けの物件等をき損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 室内の清掃保持に努めること。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 斎場の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(火葬の事実の証明)

第9条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条の規定による火葬の事実を証する書類の交付を受けようとする者は、分骨証明申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、斎場の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(統合に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、統合前の塩釜地区環境組合火葬場条例施行規則(平成20年塩釜地区環境組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、塩釜地区消防事務組合火葬場条例施行規則(平成26年塩釜地区消防事務組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則11・全改)

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(平26規則11・全改)

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塩釜地区消防事務組合火葬場条例施行規則

平成26年4月1日 規則第6号

(平成26年11月11日施行)