○職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成25年7月26日

庁訓第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公平に行われるよう必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、職員の職責、当該行為の前後における職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの懲戒処分(懲戒処分の種類が一のときは、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(動機や態様による加重)

第3条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、次の事情があるときは、前条に規定する懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の行った違反行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

(2) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が高いとき

(3) 過去に類似の違反行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

(4) 複数の異なる違反行為を行っていたとき

(情状等による軽減)

第4条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、次の事情があるときは、前2条に規定する懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日ごろの勤務態度が極めて良好であるとき

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

(3) 職員が行った違反行為の程度が軽微である等特別の事情があるとき

(懲戒処分を行わない場合の取扱い)

第5条 前3条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があるときは、懲戒処分を行わないことができる。ただし、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限るものとする。

(別表にない違反行為の取扱い)

第6条 職員が行った行為が法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合であって別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、任命権者は、同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて、当該職員が行った行為に対する懲戒処分を行うものとする。この場合において、第2条から第5条までの規定は、これを準用する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この庁訓は、平成25年8月1日から施行する。

別表(第2条~第6条関係)

違反行為の種類

違反行為の内容

懲戒処分の種類

免職

停職

減給

戒告

1 一般服務規程

欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。



イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこと。



ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。



遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。




休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。



勤務態度不良

勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。



職場内秩序

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。



イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。



虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。



秘密漏えい

職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。



個人情報の目的外収集・使用

ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で文書等に記録された個人の秘密に属する事項を含む情報を収集すること。



イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用すること。



セクシャル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。



イ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。



ウ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗にを繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患させること。



エ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。



営利企業等従事

任命権者の許可を得ないで営利企業等に従事すること。



収賄

収賄を収受すること。




2 公金公物関係

横領

公金又は公物(職員が公務として取り扱っている各種団体等の財産を含む。)を横領すること。




窃取

公金又は公物を窃取すること。




詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させること。




紛失

公金又は公物を紛失すること。



盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭うこと。



公物損壊

故意に公物を損壊すること。



出火・爆発

過失により公物の出火又は爆発を引き起こすこと。



諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令違反をして諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。



公金公物処理の不適正

公金の流用等公金又は公物の不適正処理をすること。



コンピューターの不適切利用

職場のコンピューターをその職務に関連しない不適正な目的で使用すること。



3 公務外非行関係

放火

放火をすること。




殺人

人を殺すこと。




傷害

人の身体を傷害すること。



暴行・けんか

人を傷害するに至らない程度に暴行を加えること又はけんかをすること。



器物損壊

故意に人の物を損壊すること。



横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領すること。



窃盗

他人の財物を窃取すること。



強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪すること。




詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。



賭博

ア 賭博すること。



イ 常習として賭博すること。




麻薬・覚醒剤等の所持又は使用

麻薬・覚醒剤等を所持し、又は使用すること。




酒気帯びによる粗暴な言動等

酒気を帯びて、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動をすること。



淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。



わいせつ・ストーカー行為

痴漢行為、のぞき行為、盗撮行為等わいせつな行為及びストーカー行為をすること。



4 交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転等

ア 酒酔い運転をすること。



イ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。



ウ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせること。


エ 酒気帯び運転で物を損壊すること。


オ 酒気帯び運転をすること。


カ 飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めること。

キ 飲酒運転となることを知りながらこれに同乗すること又は同乗しない場合であってもこれを容認すること。

飲酒運転等以外での重過失

ア 無免許運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。



イ 無免許運転で人に傷害を負わせ又は物を損壊すること。


ウ 無免許運転をすること。



エ 著しい速度違反等悪質な交通法規違反(無免許運転を除く。以下「著しい速度違反等」という。)により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。



オ 著しい速度違反等により人に傷害を負わせ、又は物を損壊すること。



カ 著しい速度違反等をすること。


キ ひき逃げをすること。




ク 当て逃げをすること。




飲酒運転等以外での過失

ア 安全運転の義務又は運転者の遵守事項に違反することにより人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。


イ 安全運転の義務又は運転者の遵守事項に違反することにより人に傷害を負わせ、又は物を損壊すること。



5 監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠くこと。


非行の隠ぺい黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。



職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成25年7月26日 庁訓第10号

(平成25年8月1日施行)