○塩釜地区消防事務組合マスコットキャラクターの使用取扱要綱

平成27年2月4日

庁訓第1号

(目的)

第1条 この要綱は、塩釜地区消防事務組合マスコットキャラクター(以下「マスコットキャラクター」という。)の使用について必要な事項を定め、当地区消防業務の効果的な広報と住民の防火防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(デザイン及び愛称)

第2条 マスコットキャラクターのデザインは別図のとおりとし、その愛称は「塩防くん(しおぼうくん)」とする。

(使用承認の申請等)

第3条 マスコットキャラクターを使用しようとする者は、塩釜地区消防事務組合マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)に、必要書類を添付して、消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、マスコットキャラクターの使用を承認しない。

(1) 個人、団体のマーク又は商標として使用すること。

(2) 特定の政治、宗教、思想等の活動に使用すること。

(3) 法令又は公序良俗に反し、若しくはそのおそれのあること。

(4) 塩釜地区消防事務組合の品位を損ない、又は住民の防火防災に関する正しい理解を妨げるおそれのあること。

(使用承認の決定)

第5条 消防長は、第3条に基づく申請について審査の結果、適当と認めたときはマスコットキャラクター使用承認書(様式第2号、以下「承認書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 消防長は、マスコットキャラクターの使用を認めるに当たり、第1条に定める目的の達成に必要な条件を付すことができる。

(使用承認手続きの省略)

第6条 第3条及び前条第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書による申請又は承認書による通知を省略できるものとする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人及び関係団体等が使用するとき。

(2) テレビ、新聞等が報道を目的として使用するとき。

(3) その他消防長が認めるとき。

(使用承認の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、マスコットキャラクターの使用の承認を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容に虚偽があるとき。

(2) マスコットキャラクターの使用が本要綱及び承認された内容に違反しているとき。

(使用料)

第8条 マスコットキャラクターの使用料は無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この庁訓は、平成27年3月1日から施行する。

附 則(平成29年庁訓第16号)

この庁訓は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(平成29年庁訓第21号)

この庁訓は、平成29年11月1日から施行する。

別図(第2条関係)

(平29庁訓16・平29庁訓21・一部改正)

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(1) 基本バージョン

(4) 「火用心」幟

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(3) 住宅用火災警報器バージョン

(2) 放水バージョン

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(5) 「火用心」幟2

(6) 「火用心」幟3

(7) 「火用心」幟4

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(8) フレームアクセサリー

(9) 警防隊バージョン

(10) 救急隊バージョン

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(11) 救助隊バージョン

(12) 防火衣バージョン

(13) 火の用心提灯

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(14) OKバージョン

(15) NGバージョン

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塩釜地区消防事務組合マスコットキャラクターの使用取扱要綱

平成27年2月4日 庁訓第1号

(平成29年11月1日施行)