○防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
平成29年7月31日
庁訓第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩釜地区消防事務組合火災予防条例(昭和48年塩釜地区消防事務組合条例第2号)第58条の3及び塩釜地区消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第19号。以下「規則」という。)第18条の2及び第18条の3の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公表該当違反 塩釜地区消防事務組合予防査察規程(平成20年塩釜地区消防事務組合庁訓第3号。以下「査察規程」という。)第14条第1項本文の規定により関係者等に交付する予防査察結果通知書(以下「通知書」という。)に記載した不備事項のうち、規則第18条の2第2項に規定する違反の内容に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。
(消防長及び消防署長の責務)
第3条 消防長及び消防署長は、防火対象物の安全性について利用者が適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(公表該当違反の取扱い)
第4条 規則第18条の2第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(屋内消火栓設備等の設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
(公表該当違反の報告)
第5条 査察員(査察規程第4条第1項に規定する査察員をいう。以下同じ。)は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項に規定する立入検査において公表該当違反が認められた場合には、速やかに口頭により消防署長(以下「署長」という。)に報告するとともに、当該違反の内容を確認するため調査を行うものとする。
3 署長は、前項の報告により、公表の要否を決定するものとする。
(1) 通知書の写し
(2) その他必要と認める資料
(公表の実施)
第8条 消防長は、公表予定日までに公表該当違反が是正されなかった場合は、規則第18条の3の規定により公表するものとする。
(公表の削除)
第9条 署長は、公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反是正報告書(様式第5号)により消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告があった場合は、速やかに公表している情報を削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、そのいずれかの公表該当違反が是正された場合は、公表している情報のうち当該是正された公表該当違反について削除するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。