新着情報
【お知らせ】ガソリンを携行缶で購入される皆様、ガソリンスタンド事業所の皆様へ
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受けて、関係法令が改正され、ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合は、以下の3点が義務づけられました。
① 顧客の本人確認
② 使用目的の確認
③ 販売記録の作成
詳しくはこちら ➝ ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受けて、関係法令が改正され、ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合は、以下の3点が義務づけられました。
① 顧客の本人確認
② 使用目的の確認
③ 販売記録の作成
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(令和7年3月31日)
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