消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について

行政書士法(昭和 26 年法律第4号)第1条の2及び第 19 条において、行政書士又は行政書士法人(以下「行政書士等」という。)でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています(他の法律に別段の定めがある場合等を除く。)。
消防法令に基づく各種手続(火災予防、危険物保安及び石油コンビナート等の保安の各分野における手続をいう。)においても、行政書士等でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があります。
