○塩釜地区消防事務組合公告式規則
平成元年6月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者及び組合の機関の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、公告の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。
2 告示等は、塩釜地区消防事務組合消防本部掲示場に掲示して公示する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に公示されている公告等については、なお従前の例による。