○塩釜地区消防事務組合表彰規則
昭和51年7月15日
規則第3号
注 平成11年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合(以下「組合」という。)の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平28規則1・一部改正)
(表彰)
第2条 表彰は、この規則に基づき、組合業務の遂行に当たり功労があった塩釜地区消防事務組合職員(消防隊及び消防署を含む。以下「職員」という。)又は組合業務の推進等に功績のあった職員以外の個人又は団体に対して、塩釜地区消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)又は消防長が行うものとする。
(平28規則1・令3規則4・一部改正)
(表彰の対象事績)
第3条 前条の表彰は、次の区分により行うものとする。
2 職員に対して行う表彰は、次の各号の1に該当するとき、表彰状を授与して行うものとする。
(1) 災害時における消防活動又は救急救助活動の際、その功労抜群なとき。
(2) 災害の予防、警戒又は鎮圧で、その功労が顕著なとき。
(3) 平素における勤務成績が優秀で、著しく業績をあげたとき。
(4) 消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受けた行為をしたとき。
(5) 消防に必要な機器等の発明、発見及び考案で功労のあったとき。
(6) 20年以上勤続し、その勤務成績が優秀であると認められるとき。
(7) 30年以上勤続し、その勤務成績が優秀であると認められるとき。
(8) 定年退職等により退職する場合で勤続年数が25年以上30年未満のとき。
(9) 職務遂行中死亡したとき。
(10) 前各号のほか、組合事務の処理又は職務執行が適切かつ優秀であると認められるとき。
3 職員以外の個人又は団体に対して行う表彰は、次の各号の1に該当するとき、表彰状又は感謝状を授与して行うものとする。
(1) 災害現場において消防活動に協力し、又は従事し、その功績顕著なとき。
(2) 消防施設の整備又は強化拡充に尽力し、その功績顕著なとき。
(3) 防災思想の普及に尽力し、その功績顕著なとき。
(4) 防災に関する対策の実施に協力し、又は従事し、特に功労のあったとき。
(5) 消防行政の発展に著しく貢献したとき。
(6) 消防団員の功績が顕著な場合で宮城県消防協会塩釜地区支部の推薦を受けたとき。
(7) 介護認定審査会又は障害支援区分審査会(障害者自立支援審査会を含む。)の委員として従事し、社会福祉の向上への功績が顕著なとき。
(8) その他組合の振興発展又は組合事業の推進に寄与された功績が顕著なとき。
(平28規則1・一部改正)
(副賞等)
第4条 表彰状及び感謝状には、記念品等の副賞を授与することができる。
(表彰者名簿)
第5条 表彰状又は感謝状を受けたもの(以下「被表彰者」という。)は、その功労を永く顕彰するため表彰者名簿に登載し、これを永久に保存するものとする。
(平28規則1・一部改正)
(追彰)
第6条 第3条の規定に該当し、表彰を受けることとなった者が表彰前に死亡したときは、生前にさかのぼってこれを追彰することができる。
(表彰日)
第7条 表彰は、消防記念日(3月7日)に行うものとする。
2 その他必要なときは、管理者又は消防長の定める日に行うことができる。
(平28規則1・一部改正)
3 管理者に具申するときは、消防長の決裁を受けるものとする。
(平11規則1・一部改正)
(欠格事項)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰の対象とならないものとする。
(1) 起訴されている者
(2) 犯罪容疑により取調べ中の者
(3) 犯罪歴のある者で一定期間を経過していない者
(4) その他表彰するにふさわしくない者
(平28規則1・追加)
(表彰審査会)
第10条 表彰に該当するものを審査するため、塩釜地区消防事務組合表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平28規則1・旧第9条繰下)
(審査会の組織)
第11条 審査会は、次の各号により編成し、消防長が必要に応じて招集するものとする。
(1) 委員長は、消防長とする。
(2) 委員は、次長、各課長及び消防署長とする。
(平11規則1・一部改正、平28規則1・旧第10条繰下)
(審査会の職務)
第12条 委員会は、会務を統轄する。
2 委員長に事故あるときは、次長が職務を代理する。
(平11規則1・一部改正、平28規則1・旧第11条繰下)
第13条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(平11規則1・一部改正、平28規則1・旧第12条繰下)
(名簿の抹消)
第14条 表彰を受けた者が禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒処分及びその他の事由によって被表彰者としての名誉を傷つけたときは、その者を表彰者名簿から抹消するものとする。
(平28規則1・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平28規則1・旧第14条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年庁訓第2号)
この規程は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和63年庁訓第7号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則1・全改)
(平28規則1・全改)
(平28規則1・全改)