○塩釜地区消防事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和45年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数について定めるものとする。
(回数)
第2条 前条に規定する定例会は、毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
昭和45年4月1日 条例第2号
(昭和46年12月28日施行)