○塩釜地区消防事務組合監査委員条例
昭和45年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条及び塩釜地区消防事務組合規約(昭和45年宮城県指令第9652号。以下「組合規約」という。)第11条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例3・令6条例1・一部改正)
(監査、検査及び審査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。
2 監査委員は、法第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
3 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から30日以内にその意見を管理者に提出するものとする。
4 法第235条の2第1項の規定により例月検査は、毎月26日これを行うものとする。ただし、その日が休日又はやむを得ない理由により例月検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(平4条例4・全改、平21条例1・令6条例1・一部改正)
(公表の方法)
第3条 監査委員の行う公表は、塩釜地区消防事務組合公告式条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第1号)に定める公示の例による。
(平4条例4・旧第5条繰上)
(委任)
第4条 この条例の定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平4条例4・旧第6条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。