○塩釜地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和45年4月1日
条例第7号
注 平成6年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(平18条例8・一部改正)
(設置)
第2条 塩釜地区消防事務組合(以下「組合」という。)に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 組合の消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 塩竈市尾島町17番22号
名称 塩釜地区消防事務組合消防本部
(平17条例2・一部改正)
(消防署の位置及び名称)
第4条 組合に5消防署を置く。
2 消防署の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 塩竈市尾島町17番22号
名称 塩釜消防署
(2) 位置 多賀城市八幡字一本柳117番地の17
名称 多賀城消防署
(3) 位置 宮城郡松島町松島字蛇ケ崎右53番地
名称 松島消防署
(4) 位置 宮城郡七ケ浜町汐見台7丁目5番地の322
名称 七ケ浜消防署
(5) 位置 宮城郡利府町利府字堀切前11番地の1
名称 利府消防署
(平17条例2・全改、令3条例2・一部改正)
(消防署の管轄区域)
第5条 塩釜消防署は塩竈市、多賀城消防署は多賀城市、松島消防署は松島町、七ケ浜消防署は七ケ浜町、利府消防署は利府町をそれぞれの管轄区域とする。
(平17条例2・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の塩釜地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定による多賀城消防署の新築移転及び多賀城消防署西部出張所の廃止に関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。