○塩釜地区消防事務組合事務局設置条例
平成11年6月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、事務局の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19条例3・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。
(分掌事務)
第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の設置及び運営、面接調査についての電算処理並びに主治医等の意見聴取に関する事務に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく市町村審査会の設置及び運営、面接調査についての電算処理に関すること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくし尿処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬場の設置及び管理運営に関すること。
(平18条例4・平24条例6・平26条例4・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。