○塩釜地区消防事務組合プロジェクト・チームの設置及び運営に関する規程
平成13年6月1日
庁訓第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合の行政の効率的な運営を図るため、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消防長は、複数の部門にわたる重要な事務事業及び行政課題を解決又は処理するため、チームを設置するものとする。
2 チームを設置しようとするときは、署課長会議において、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 設置の目的
(2) チームの名称
(3) 所掌事務
(4) チームの構成
(5) 成果の報告
(6) 設置期間
(7) 設置する課及び庶務
(8) 協力すべき関係課、消防署
(9) その他必要な事項
(令3庁訓9・一部改正)
(構成)
第3条 チームはプロジェクトごとに設置し、消防長が構成員を任命する。
2 チームに総括者を置くものとする。総括者はチームを総括し、チームの運営について責任を負うものとする。
3 チームに副総括者を置くことができる。副総括者は総括者を補佐するものとする。
(関係課、消防署等の協力)
第4条 チームに関係する各課、消防署は、積極的にチームの事務遂行に協力するものとする。
(令3庁訓9・一部改正)
(庶務)
第5条 チームの庶務は、原則としてチームを設置する課において処理するものとする。
(報告)
第6条 総括者は、消防長に対して必要に応じ随時事業の進行状況について報告しなければならない。
2 総括者は、チームの目的が達成され、チームの任務が完了したときは、遅滞なく、消防長に報告しなければならない。
(解散)
第7条 消防長は、チームの目的が達成されたと認めたとき、又はチーム設置の必要がなくなったと認めた場合は、チームの解散を命ずるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成13年6月1日から施行する。
附則(令和3年庁訓第9号)
この庁訓は、公布の日から施行する。