○塩釜地区消防事務組合介護認定審査会運営規程
平成11年9月1日
庁訓第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合介護認定審査会規則(平成11年塩釜地区消防事務組合規則第5号。以下「審査会規則」という。)第6条の規定により、塩釜地区消防事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31庁訓4・一部改正)
(運営)
第1条の2 認定審査会は、審査会規則及びこの規程において別段の定めがあるほかは、介護認定審査会の運営について(平成21年9月30日老発0930第6号厚生労働省老健局長通知)により運営する。
(平31庁訓4・追加)
(会長及び副会長)
第2条 認定審査会に会長1人のほか、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第7条第3項に規定する職務を代理する委員として副会長3人を置く。
(平31庁訓4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 審査会規則第3条に規定する合議体(以下「合議体」という。)に長(以下「委員長」という。)1人のほか、副委員長1人を置く。
2 委員長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。
3 副委員長は委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平31庁訓4・一部改正)
(取扱件数)
第3条の2 合議体が取り扱う認定審査会の業務の案件の数は、1合議体の会議1回につき30件以内とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(平31庁訓4・追加)
(会議録の作成)
第4条 合議体の委員長は、合議体の会議終了のあと、会議録を作成し、あらかじめ指名した委員とともに署名しなければならない。
2 前項に定める会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会、閉会に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の氏名
(4) 議事の大要
(5) 審査判定事項
(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
(会議の設置)
第5条 認定審査会に合議体の会議のほか、次に掲げる会議を設置する。
(1) 会長、副会長会議
(2) 会長及び委員長等会議
(3) 全体会議
(平31庁訓4・追加)
(1) 会長、副会長会議 認定審査会の会長、認定審査会の副会長、事務局長、介護審査課長、認定審査会の会長が指定する者
(2) 会長及び委員長等会議 認定審査会の会長、認定審査会の副会長、合議体の委員長、事務局長、介護審査課長、認定審査会の会長が指定する者
(3) 全体会議 認定審査会の委員、事務局長、介護審査課長
2 前項各号の会議は、認定審査会の会長が招集する。
(平31庁訓4・追加)
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、事務局介護審査課において処理する。
(平18庁訓10・一部改正、平31庁訓4・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は別に定める。
(平31庁訓4・旧第6条繰下)
附則
この規程は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成18年庁訓第10号)
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年庁訓第4号)
この庁訓は、平成31年3月1日から施行する。