○塩釜地区消防事務組合介護認定審査会運営規程

平成11年9月1日

庁訓第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合介護認定審査会規則(平成11年塩釜地区消防事務組合規則第5号。以下「審査会規則」という。)第6条の規定により、塩釜地区消防事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31庁訓4・一部改正)

(運営)

第1条の2 認定審査会は、審査会規則及びこの規程において別段の定めがあるほかは、介護認定審査会の運営について(平成21年9月30日老発0930第6号厚生労働省老健局長通知)により運営する。

(平31庁訓4・追加)

(会長及び副会長)

第2条 認定審査会に会長1人のほか、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第7条第3項に規定する職務を代理する委員として副会長3人を置く。

(平31庁訓4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 審査会規則第3条に規定する合議体(以下「合議体」という。)に長(以下「委員長」という。)1人のほか、副委員長1人を置く。

2 委員長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

3 副委員長は委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平31庁訓4・一部改正)

(取扱件数)

第3条の2 合議体が取り扱う認定審査会の業務の案件の数は、1合議体の会議1回につき30件以内とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平31庁訓4・追加)

(会議録の作成)

第4条 合議体の委員長は、合議体の会議終了のあと、会議録を作成し、あらかじめ指名した委員とともに署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の氏名

(4) 議事の大要

(5) 審査判定事項

(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(会議の設置)

第5条 認定審査会に合議体の会議のほか、次に掲げる会議を設置する。

(1) 会長、副会長会議

(2) 会長及び委員長等会議

(3) 全体会議

(平31庁訓4・追加)

(会議の構成等)

第5条の2 前条各号の会議は、次の各号に掲げる会議の区分に応じ、当該各号に定める者をもって構成する。

(1) 会長、副会長会議 認定審査会の会長、認定審査会の副会長、事務局長、介護審査課長、認定審査会の会長が指定する者

(2) 会長及び委員長等会議 認定審査会の会長、認定審査会の副会長、合議体の委員長、事務局長、介護審査課長、認定審査会の会長が指定する者

(3) 全体会議 認定審査会の委員、事務局長、介護審査課長

2 前項各号の会議は、認定審査会の会長が招集する。

(平31庁訓4・追加)

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、事務局介護審査課において処理する。

(平18庁訓10・一部改正、平31庁訓4・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は別に定める。

(平31庁訓4・旧第6条繰下)

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成18年庁訓第10号)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年庁訓第4号)

この庁訓は、平成31年3月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合介護認定審査会運営規程

平成11年9月1日 庁訓第9号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年9月1日 庁訓第9号
平成18年3月27日 庁訓第10号
平成31年2月21日 庁訓第4号