○塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月27日
条例第6号
(名称)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき設置する市町村審査会の名称は、塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会(以下「支援区分審査会」という。)とする。
(平24条例6・平25条例2・一部改正)
(支援区分審査会の委員の定数)
第2条 支援区分審査会の委員の定数は、20人とする。
(平25条例2・一部改正)
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、支援区分審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例2・一部改正)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条に規定する改正前の塩釜地区消防事務組合障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例に規定する塩釜地区消防事務組合障害者自立支援審査会(以下この項において「旧審査会」という。)の委員は、この条例の施行の日に、第1条に規定する改正後の塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例に規定する塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条の規定にかかわらず、施行の日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。