○塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会規則
平成18年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年塩釜地区消防事務組合条例第6号)第3条の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会(以下「支援区分審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則3・一部改正)
(支援区分審査会の業務)
第2条 支援区分審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害支援区分の認定(再認定及び障害支援区分の変更の認定を含む。)及び障害支援区分の認定の有効期間に係る審査及び判定並びに市町の支給決定案についての意見を述べるものとする。
(平25規則1・平25規則3・一部改正)
(合議体の数)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条の規定による合議体(以下「合議体」という。)の数は、4合議体以内とする。
(平25規則1・一部改正)
(合議体の委員数)
第4条 各合議体は、委員5人をもって組織する。
(平19規則1・一部改正)
(合議体の招集)
第5条 合議体の会議は、支援区分審査会の会長が招集する。
(平25規則3・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、支援区分審査会に関し必要な事項は別に定める。
(平25規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(最初の自立支援審査会の招集)
2 委員が任命された後、最初に招集すべき自立支援審査会の会議は、管理者が招集する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。