○塩釜地区消防事務組合消防音楽隊規程

昭和52年12月20日

庁訓第2号

(設置)

第1条 音楽隊の奏楽により消防職員の志気を鼓舞し、情操を高めるとともに、市民と連けい融和して消防への認識を深め、防火思想の育成普及及び消防業務の推進に寄与することを目的として、消防本部に塩釜地区消防事務組合消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)を置く。

(組織)

第2条 音楽隊の組織は、次のとおりとする。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 1人

(3) 楽長 1人

(4) 隊員 22人

(隊長等の任命)

第3条 隊長、副隊長及び隊員(以下「隊長等」という。)は、消防長が消防職員のうちから任命する。

(隊長及び副隊長の責務)

第4条 隊長は、上司の命を受けて音楽隊の事務を統括し、隊員を指揮監督する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。

(隊員の勤務)

第5条 隊員の勤務所属長は、消防長が指定する日に隊員を音楽隊の勤務に服させなければならない。

(人事報告)

第6条 隊長は、隊員のうちに次の各号の1に該当する者があると認めるときは、消防長にその事由を報告しなければならない。

(1) 隊規に違反し、又は隊務を怠った者

(2) 隊員としての向上心を著しく減退し、又は喪失した者

(3) 心身の故障のため、隊員としての職務遂行に支障がある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、隊員としてふさわしくない者

(楽器等の点検)

第7条 隊長は、隊員の服装及び楽器その他の用具の保存手入について、毎月1回以上点検を行わなければならない。

2 前項の規定により点検を実施したときは、様式第1号により消防長に報告しなければならない。

(講師の招へい等)

第8条 消防長は、隊員の技術を向上させるため必要があるときは、講師を招き、又は隊員を派遣して指導を受けさせることができる。

(隊員の心得)

第9条 隊員は、消防職員としての服務規律を遵守するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に使命を自覚し、品性の陶やに努めること。

(2) 技術を練磨し、技術の向上を図ること。

(3) 練習に当たっては、全力を挙げてこれに専念すること。

(4) 容姿を端正にし、品位を保持すること。

(5) 楽器その他の用具の保存取扱いについては、細心の注意を払い、破損し、又は紛失しないよう努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長又は隊長の指示する事項

(音楽隊の出場)

第10条 消防長は、次に掲げる場合で必要があると認めるときは、様式第2号により音楽隊を出場させるものとする。

(1) 消防の諸式典

(2) 各種消防行事

(3) 官公庁主催の公共的行事で要請があった場合

(4) 公共的団体又は一般市民からの要請があり、消防広報に効果があると認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、音楽隊の奏楽が必要と認められる場合

(出場要請の手続)

第11条 音楽隊の出場についての要請は、原則として出場する日前14日までに、様式第3号により消防長に申請するものとする。

(隊員の輸送等)

第12条 音楽隊の出場に必要があるときは、前条の申請者に対し、隊員及び楽器等の輸送を依頼することができる。

(服制)

第13条 音楽隊員の服制は、別に定める。

(簿冊)

第14条 音楽隊に、次に掲げる簿冊を備えるものとする。

(1) 音楽隊員名簿

(2) 音楽隊日誌(様式第4号)

(3) 音楽隊用品台帳(様式第5号)

(実施細目)

第15条 この規程に定めるもののほか、隊の運用に必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年庁訓第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年庁訓第2号)

この規程は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成元年庁訓第2号)

この庁訓は、平成元年1月24日から施行する。

(平成元年庁訓第10号)

この庁訓は、平成元年10月1日から施行する。

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塩釜地区消防事務組合消防音楽隊規程

昭和52年12月20日 庁訓第2号

(平成元年10月1日施行)