○塩釜地区消防事務組合公印規則
昭和45年7月9日
規則第21号
注 平成3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 塩釜地区消防事務組合の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(平15規則8)
(平15規則8・全改)
(公印の総括管理)
第4条 公印に関する事務の総括は、総務課長が行う。
2 総務課長は、公印を総括管理し、公印の登録及び公印の印影等の公示に関する事務を所掌する。
(平15規則8・全改)
(公印の保管)
第5条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、所定の場所に保管しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(平15規則8・全改)
(公印の新調、改刻及び廃棄の手続)
第6条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印の新調(改刻)(廃棄)伺(様式第1号)を総務課長により消防長の決裁を受けなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により、引継ぎを受けた公印については、焼却等適当な方法で廃棄するものとする。
(平15規則8・全改)
(公印の登録)
第7条 公印を登録し、かつ、必要な事項を整理するため、総務課に公印台帳(様式第2号)を備える。
2 公印は、すべて公印台帳に登録し、かつ、次条に定める告示をした後でなければ使用することができない。
3 公印保管者は、公印を新調し、又は改刻したときは、直ちに公印登録依頼書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。
4 総務課長は、前項の依頼書を受理したときは、直ちに公印台帳に当該公印を登録しなければならない。
(平15規則8・全改)
(公印の告示)
第8条 消防長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、当該公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(平15規則8・追加)
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。
(平15規則8・追加)
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、公印保管者に、決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(平15規則8・追加)
(印影の印刷等)
第11条 証票その他これらに類するもので、あらかじめ公印を押す必要のある場合又は一定の字句及び内容の定まった文書を印刷する場合は、公印事前押印(印刷)願(様式第5号)に当該用紙を添えて総務課長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷する場合、総務課長の承認を受け、これを縮小して印刷することができる。
(平15規則8・追加)
(電子計算機等による公印)
第12条 電子計算機等により文書を作成する場合において、総務課長が特に必要があると認めるときは、電子計算機等に記録した公印の印影を当該文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
3 第1項の規定による取扱いを行う課の長は、電子計算機等に記録した公印の印影について、当該印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。
(平15規則8・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月10日から適用する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第11号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年庁訓第2号)
この規程は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和63年庁訓第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合における第3条及び第7条の規定については、この規則による改正前の塩釜地区消防事務組合公印規則別表及び塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給規則第10条第4号の規定は、その在職期間(この規則の施行の日以後の在職期間に限る。)に限り、なおその効力を有する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平3規則4・平6規則8・平8規則1・平11規則1・平11規則6・一部改正、平15規則8・旧別表第1・一部改正、平17規則6・平18規則8・平19規則9・平19規則18・平21規則3・平25規則3・一部改正)
種類 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 管守者 | |
組合印 | れい書 | 方45 | 辞令、人事関係、組合名をもってする文書 | 総務課長 | |
消防本部印 | てん書 | 方45 | 消防本部名をもってする文書 | 総務課長 | |
議会議長印 | てん書 | 方23 | 議会議長名をもってする文書 | 総務課長 | |
議会副議長印 | てん書 | 方23 | 議会副議長名をもってする文書 | 総務課長 | |
代表監査委員印 | れい書 | 方21 | 代表監査委員名をもってする文書 | 総務課長 | |
監査委員印 | れい書 | 方20 | 監査委員名をもってする文書 | 総務課長 | |
管理者印 | てん書 | 方25 | 管理者名をもってする文書 | 総務課長 | |
方27 | 表彰状、感謝状等用 | ||||
方23 | 塩釜署で行う危険物事務専用 | 署長 | |||
方23 | 多賀城署で行う危険物事務専用 | ||||
方23 | 松島署で行う危険物事務専用 | ||||
方23 | 七ヶ浜署で行う危険物事務専用 | ||||
方23 | 利府署で行う危険物事務専用 | ||||
消防長印 | てん書 | 方25 | 辞令、消防長名をもってする文書 | 総務課長 | |
方27 | 表彰状、感謝状等用 | ||||
消防署長 | れい書 | 方20 | 各種証明、消防署長名をもってする文書 | 署長 | |
方25 | 感謝状等用 | 署長 | |||
会計管理者印 | れい書 | 方20 | 会計管理者名をもってする文書 | 総務課長 | |
会計管理者事務代理者印 | れい書 | 方20 | 会計管理者事務代理者名をもってする文書 | 総務課長 | |
出納員印 | れい書 | 方20 | 出納員名をもってする文書 | 総務課長 | |
消防本部課長印 | れい書 | 方20 | 消防本部課長名をもってする文書 | 総務課長 | |
介護認定審査会会長印 | てん書 | 方23 | 介護認定審査会会長名をもってする文書 | 介護審査課長 | |
障害支援区分審査会会長印 | てん書 | 方23 | 障害支援区分審査会会長名をもってする文書 | 介護審査課長 | |
事務局長印 | てん書 | 方25 | 事務局長名をもってする文書 | 介護審査課長 | |
事務局課長印 | れい書 | 方20 | 事務局課長名をもってする文書 | 介護審査課長 |
(平15規則8・追加)
(平15規則8・追加)
(平15規則8・追加)
(平15規則8・追加)
(平15規則8・追加)
(平15規則8・追加)