○塩釜地区消防事務組合情報公開条例施行規則
平成17年9月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者が管理する公文書について、塩釜地区消防事務組合情報公開条例(平成17年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則3・一部改正)
(2) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第3号)
(4) 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第5号)
(6) 開示の請求に係る公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第7号)
2 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 開示の請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
2 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(情報公開審査諮問書)
第8条 条例第15条の3第1項の規定による塩釜地区消防事務組合情報公開審査会への諮問は、公文書開示審査諮問書(様式第11号)により行うものとする。
(平28規則2・平29規則3・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第9条 条例第15条の3第3項の規定による通知は、塩釜地区消防事務組合情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。
(平28規則2・平29規則3・一部改正)
(公文書の検索資料)
第10条 条例第34条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、文書件名目録その他管理者が定めるものとする。
(1) 請求の件数
(2) 公文書の開示決定等の決定件数
(3) 公文書の部分開示決定件数
(4) 審査請求の件数及びその処理状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(平28規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平28規則2・一部改正)
写しの種類 | 費用 | |
紙を供給する場合(日本工業規格A3版まで) | 単色1枚につき | 10円 |
多色1枚につき | 20円 | |
上記に掲げるものを除く紙を供給する場合及び電磁的記録を供給する場合 | 当該供給に要する費用 |
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)