○塩釜地区消防事務組合職員定数条例
昭和45年4月1日
条例第9号
注 平成6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 塩釜地区消防事務組合の職員の定数は、この条例に定めるところによる。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 12人
(2) 消防の事務部局の職員 220人
(3) 監査委員の職員 1人(前号の職員が兼ねるものとする。)
(令6条例5・全改)
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 任期を定めて任用される職員
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 他の地方公共団体等に派遣されている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(6) 消防学校の教育訓練(初任総合教育)を受けている職員
(7) 他の地方公共団体等から併任派遣されている職員
(令6条例5・全改)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。