○塩釜地区消防事務組合職員定数条例
昭和45年4月1日
条例第9号
注 平成6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 塩釜地区消防事務組合の職員の定数は、この条例に定めるところによる。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 期間を定めて雇用される職員
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 併任されている職員
(平11条例7・全改)
(定数)
第3条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防の事務部局の職員 220人
(2) 管理者の事務部局の職員 12人
(3) 監査委員の職員 1人(第1号の職員が兼ねるものとする。)
(平11条例7・全改、平13条例3・平26条例4・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。