○塩釜地区消防事務組合職員定数条例

昭和45年4月1日

条例第9号

注 平成6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 塩釜地区消防事務組合の職員の定数は、この条例に定めるところによる。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 12人

(2) 消防の事務部局の職員 220人

(3) 監査委員の職員 1人(前号の職員が兼ねるものとする。)

(令6条例5・全改)

(定数外)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 任期を定めて任用される職員

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 他の地方公共団体等に派遣されている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(6) 消防学校の教育訓練(初任総合教育)を受けている職員

(7) 他の地方公共団体等から併任派遣されている職員

2 前項第3号から第6号までに規定する職員が、復職等をした場合において、職員の員数が前条各号に掲げる定数を超えるときは、その定数を超える員数は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(令6条例5・全改)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合職員定数条例

昭和45年4月1日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第9号
昭和46年12月28日 条例第9号
昭和48年3月8日 条例第1号
昭和49年3月11日 条例第1号
昭和50年2月18日 条例第1号
昭和51年2月27日 条例第1号
昭和52年3月2日 条例第2号
昭和53年3月1日 条例第1号
昭和54年2月21日 条例第2号
昭和55年3月4日 条例第1号
昭和57年3月15日 条例第2号
平成2年6月14日 条例第2号
平成6年12月27日 条例第8号
平成9年10月13日 条例第3号
平成11年6月30日 条例第7号
平成13年2月16日 条例第3号
平成26年3月31日 条例第4号
令和6年12月25日 条例第5号