○塩釜地区消防事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和45年5月6日
規則第4号
注 平成3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 塩釜地区消防事務組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
(平18規則20・一部改正)
(平19規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平17規則8・全改、平21規則4・令3規則4・一部改正)
階級 | 補職名 |
消防正監 | 消防長、理事 |
消防監 | 次長、参事 |
消防司令長 | 署長、課長、主席副参事 |
消防司令 | 署長、副署長、副参事、課長補佐、主幹、隊長、当直司令、当直司令補佐 |
消防司令補 | 主幹、係長、室長、主査、隊長、副隊長 |
消防士長 | 主査、主任、副隊長 |
消防副士長 |
|
消防士 |
|
別表第2(第3条関係)
(平17規則8・全改、平19規則9・平21規則4・一部改正)
職名 | 補職名 |
職員 | 理事、参事、課長、主席副参事、副参事、課長補佐、主幹、係長、室長、主査、主事 |