○塩釜地区消防事務組合職員の任用規則
昭和45年9月8日
規則第24号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条から第22条までの規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則4・一部改正)
(1) 職員 消防吏員及び事務職員をいう。
(2) 消防吏員 職員のうち、塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する消防職給料表の適用を受ける者をいう。
(3) 事務職員 職員のうち、消防吏員以外の者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣された職員を含む。)をいう。
(4) 所属長 消防本部又は事務局の課長及び消防署長の職にある者をいう。
(5) 採用 現に職員でない者を、新たに職員の職に任命することをいう。
(6) 昇任 現に任命されている職務の級又は階級より上位の職務の級又は階級に任命することをいう。
(7) 降任 現に任命されている職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に任命することをいう。
(令2規則4・追加)
(採用及び昇任の一般基準)
第3条 職員の採用及び昇任は、消防長については塩釜地区消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)、その他の職員については管理者の承認を得て消防長が行う。
2 職員の採用及び昇任は、すべて競争試験によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、選考によることができる。
(1) 消防吏員で消防司令以上への昇任
(2) 事務職員の採用及び昇任
(令2規則4・旧第2条繰下・一部改正)
(採用基準)
第4条 職員を採用する場合は、採用候補者名簿に記載されている者又は採用選考合格者の中からこれを行うものとする。
2 職員を採用する場合は、次に掲げる基準に適合する者でなければならない。ただし、事務職員の採用については、この限りでない。
(1) 年齢18歳以上22歳未満。ただし、必要がある場合は29歳までとすることができる。
(2) 身長は、男子概ね160センチメートル以上、女子概ね155センチメートル以上、体重は、男子概ね50キログラム以上、女子概ね45キログラム以上で胸囲は身長の概ね2分の1以上の者であること。
(3) 視力、両眼とも裸眼視力0.3以上又は裸眼視力が0.1以上で、かつ、矯正視力が1.0以上であること。
(4) 聴力、両耳とも2メートルの距離で低語が聴取できること。
(5) 握力は、左右とも男子概ね35キログラム以上、女子概ね30キログラム以上であること。
(6) 結核性疾患、伝染性疾患その他の疾患のないこと。
(7) 体質が健全で手足完全なこと。
(8) 言語明りょうで充分発声できること。
(9) 高等学校卒業以上の学力を有すること。
(10) 法第16条の欠格条項に該当しない者であること。
(平10規則2・平24規則6・一部改正、令2規則4・旧第3条繰下・一部改正)
(昇任)
第5条 職員を昇任させるには、昇任候補者名簿に記載されている者又は昇任選考合格者の中からこれを行うものとする。
(令2規則4・旧第4条繰下)
(令2規則4・旧第5条繰下・一部改正)
(昇任試験及び昇任選考受験資格)
第7条 消防吏員の昇任試験又は昇任選考の受験資格は、次のとおりとする。
(1) 消防士長への昇任にあっては、消防士として3年以上の勤務実績を有する者。ただし、大学卒業資格試験に合格して採用された者については、消防士としての勤務実績は2年とする。
(2) 消防司令補への昇任にあっては、消防士長として3年以上勤務実績を有する者
2 消防司令以上への昇任にあっては、消防司令又は消防司令補として3年以上の勤務実績を有する者の中から消防に関する経歴及び能力を有する者につき選考のうえ昇任させる。
3 勤続15年以上で、かつ、勤務成績が特に優秀な者を昇任させる必要がある場合で、あらかじめ管理者の承認を得たときは、前2項の規定にかかわらず、その者を昇任させることができる。
(平15規則1・平16規則2・平22規則6・一部改正、令2規則4・旧第6条繰下・一部改正)
第7条の2 事務職員の昇任試験又は昇任選考の受験資格は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第24号)第4条に定める級別資格基準表の例による。
(令2規則4・追加)
(1) 停職していた期間
(2) 休職していた期間
(3) 育児休業していた期間
(4) 欠勤していた期間
(令2規則4・追加)
(令2規則4・追加)
(欠格事項)
第10条 昇任試験は、次の各号のいずれかに該当する者は受験することができない。
(1) 懲戒処分を受け、当該処分の終わった日から1年を経過しない者
(2) 降任した日から1年を経過しない者
(令2規則4・追加)
(条件付採用期間)
第11条 条件付採用の期間は、任用の日から起算して6月間とする。
2 前項の期間が満了する前に消防長が別段の措置を講じない限り、その条件付採用は、当該期間が満了する翌日をもって正式採用とする。
3 消防長は、条件付採用期間中の職員が、その職務に適格性を欠くとき、又は勤務状態若しくは健康状態が良好でない場合は、その職員を免職することができる。
4 消防長は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、6月を超えない範囲内で条件付採用の期間を延長することができる。
(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合
(2) 条件付採用期間の開始後6月間において、能力の実証が得られない場合
5 所属長は、前項各号の規定に該当する場合は、これを証する書類を添えて消防長に報告しなければならない。
(令2規則4・旧第7条繰下・一部改正)
(試験の告知)
第12条 採用試験を実施しようとするときは、あらかじめ受験資格、試験の日時、場所、試験科目及び受験手続その他必要な事項を公示するものとする。
2 昇任試験を実施しようとするときは、前項に準じ必要事項を職員に周知するものとする。
(令2規則4・旧第8条繰下)
(合格の通知)
第13条 採用試験及び昇任試験に合格した者に対しては、その旨を本人に通知するものとする。
(令2規則4・旧第9条繰下)
(試験委員会の設置)
第14条 職員の採用試験、昇任試験及び昇任選考(次条において「採用試験等」という。)を行うため、消防長は、職員のうちから試験委員(以下「委員」という。)を任命し、試験委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、消防長をもって充て、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(平15規則1・一部改正、令2規則4・旧第10条繰下・一部改正)
(試験委員会の事務)
第15条 委員会は、採用試験等について、次に掲げる事務を処理する。
(1) 採用試験等の公示又は周知に関すること。
(2) 採用試験等の実施方法及び運営に関すること。
(3) 受験者の合否、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿に関すること。
(4) 採用試験等の調査研究に関すること。
(令2規則4・追加)
(試験委員会の会議)
第16条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、特別な場合を除き、委員長及び委員全員の出席がなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令2規則4・追加)
(名簿の失効)
第17条 第15条第3号に規定する名簿のうち、採用候補者名簿にあっては、名簿確定後1年を経過した場合は、当該名簿は失効する。
(平15規則1・全改、令2規則4・旧第12条繰下・一部改正)
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(令2規則4・追加)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会の審議を経て委員長が定める。
(令2規則4・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。