○塩釜地区消防事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和62年7月30日
規則第12号
注 平成7年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第19号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 消防事務組合の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 消防事務組合行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合
(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、管理者が認める場合
(平7規則9・平28規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
(平19規則6・一部改正)