○塩釜地区消防事務組合職員の出勤簿整理規程
昭和45年6月29日
庁訓第2号
注 平成7年11月から改正経過を注記した。
第1条 職員の出勤簿の整理は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平11庁訓8・一部改正)
第2条 出勤簿(様式第1号)を消防本部、消防署及び事務局にこれを備える。
(平11庁訓8・平17庁訓11・令3庁訓9・一部改正)
第3条 出勤簿の管理は、所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長、事務局にあっては介護審査課長をいう。以下同じ。)が行うものとする。
2 出勤簿の整理は、所属長の指名する職員がこれを行う。
3 整理者は、出勤簿を整理し、所属長は、毎月様式第2号による勤務時間報告書を翌月5日までに消防長(事務局にあっては事務局長)に提出しなければならない。
(平11庁訓8・平17庁訓11・平19庁訓6・一部改正)
第4条 出勤簿の押印は、自ら朱又はこれと類似する色をもってしなければならない。
第5条 整理者は、毎日出勤時限後出勤簿を点検し、押印していないものは本人の届出によって、別表に定める表示区分に従い、分別上必要と認めたときは、適宜の色を用い、それぞれ表示しなければならない。
第6条 別表中、休暇、特休(結婚休暇、産前産後の休暇、生理休暇に限る。)及び公傷の日数計算は、その中間に休日又は休暇日があった場合は、これを算入しない。
第7条 届出は、別に定めるものを除き、所定の様式により速やかに整理者に提出しなければならない。
2 届け出る者が不在のときは、代理者が届け出ることができる。
第8条 整理者は、本人に対し届出事由等に関して調査上、必要な書類を提出させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年庁訓第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年庁訓第2号)
この庁訓は、平成元年1月24日から施行する。
附則(平成2年庁訓第2号)
この規程は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成7年庁訓第9号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年庁訓第8号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年庁訓第11号)
この庁訓は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年庁訓第6号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年庁訓第9号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平7庁訓9・全改)
表示 | 内容 |
休暇 | 年次休暇の申請があった者 |
特休 | 特別休暇の申請があった者 |
公傷 | 公務傷病による病気休暇の申請があった者 |
病休 | 病気休暇の申請があった者 |
介休 | 介護休暇の申請があった者 |
欠勤 | 休暇等の承認を得ないで欠勤した者 |
職専免 | 職務に専念する義務の免除の承認があった者 |
出張 | 出張を命ぜられた者 |
研修 | 研修を受けることを命ぜられた者 |
代休 | 休日(祝日及び年末年始)に、命令を受けて勤務した者に対する代休日の指定があった者 |
週休 | 勤務割り振りにより、週休日の指定があった者又は週休日の振替等をうけた者 |
休職 | 休職を命ぜられた者 |
停職 | 停職を命ぜられた者 |
(平7庁訓9・一部改正)
(平7庁訓9・全改)