○塩釜地区消防事務組合職員の給与品及び貸与品に関する規程

昭和45年10月24日

庁訓第8号

注 平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合職員(以下「職員」という。)の品位の保持と執務能率の向上を図るために被服等の給貸与について必要な事項を定めるものとする。

(平16庁訓16・一部改正)

(被服等の給貸与)

第2条 職員の給与品及び貸与品(以下「貸与被服等」という。)の品目、規格員数、貸与期間及び給与期間は、別表のとおりとする。

(平16庁訓16・一部改正)

(貸与被服等の取扱い)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、業務に従事する場合以外は貸与被服等を着用してはならない。

2 貸与被服等のうち夏服の着用期間は、6月1日から9月末まで、冬服の着用期間は、10月1日から翌年5月末まで、外とうの着用期間は、12月1日から翌年3月末までとする。ただし、その年の気候の状況によりその期間を伸縮することができる。

3 被貸与者は、貸与被服等を善良な管理と注意をもって取扱い、常に清潔に保管しなければならない。この場合において、貸与被服等の補修その他管理上必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(平16庁訓16・一部改正)

(貸与被服等の返納)

第4条 被貸与者は、貸与品又は使用期限の終わらない給与品は、退職、休職、死亡、転勤等により必要としない事由が生じたときは、これを速やかに被服等返納届(様式第1号)に付して総務課長に返納しなければならない。

(平16庁訓16・一部改正)

(貸与被服等の特例)

第5条 消防長は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を給貸与せず、又は給貸与期間を伸縮し、第2条で定める以外の被服等を給貸与することができる。

2 給貸与被服等の特例を受けようとする職員は、給貸与被服等の特認申請書(様式第2号)により消防長に申請しなければならない。

(き損及び亡失)

第6条 貸与品又は使用期限の終わらない給与品をき損し、又は亡失したときは、代品を交付する。

(平16庁訓16・一部改正)

(数量の増減等)

第7条 消防長は、特別の事由があると認める場合は、第2条の規定にかかわらず、貸与被服等の数量を増減し、又は期間を延長し、若しくは短縮することができる。

(平16庁訓16・全改)

(給与被服等の整理)

第8条 総務課長は、被服等給与簿(様式第3号)及びき章等貸与簿(様式第4号)を備え付け、常に給貸の状況を明らかにしておかなければならない。

(平20庁訓8・一部改正)

(共用被服)

第9条 消防長は、別表に掲げる貸与被服等の品目のほかに、職員が職務を行う場合に特に必要とする被服等を備えておくことができる。

(平16庁訓16・追加)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平16庁訓16・追加)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年庁訓第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年庁訓第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年庁訓第2号)

この庁訓は、平成元年1月24日から施行する。

(平成元年庁訓第10号)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成16年庁訓第16号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年庁訓第13号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年庁訓第8号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の際現に改正前の塩釜地区消防事務組合職員の給与品及び貸与品に関する規程に基づく給与品及び貸与品は、この庁訓の施行の日以降においては、改正後の塩釜地区消防事務組合職員の給与品及び貸与品に関する規程に基づき給与及び貸与されたものとみなす。

(令和3年庁訓第7号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の際現にこの庁訓による改正前の塩釜地区消防事務組合職員の給与品及び貸与品に関する規程に基づき給与及び貸与された貸与被服等は、この庁訓の施行の日以後においては、この庁訓による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の給与品及び貸与品に関する規程に基づき給与及び貸与された貸与被服等とみなす。

別表(第2条関係)

(令3庁訓7・全改)

区分

品目

数量

期間

(年)

備考

給与品

共通品目

(制服関係)

制帽

夏用

1

2


冬用

1

2


夏服

上衣

1

1


下衣

1

1


冬服

上衣

1

2


下衣

1

2


ワイシャツ


1

1


ネクタイ

夏用

1

2


冬用

1

2


外とう

防寒衣

1

2


ベルト


1

2


短靴


1

1


手袋

礼式用

1

1


エンブレム


1

1


共通品目

(活動服関係)

アポロキャップ

夏用

1

1


冬用

1

1

活動服

上衣(夏用)

1

2


ズボン(夏用)

1

2


上衣(冬用)

1

2


ズボン(冬用)

1

2


アンダーシャツ

長袖

1

1


Tシャツ

1

1


ベルト

2つ穴型

1

2


編上靴

1

2


手袋

現場用

1

1


革手袋

1

1


外とう

ブルゾン

1

2


雨衣

1

2


警笛


1

2


ゴーグル


1

2


ヘッドライト


1

2


特別救助隊員

救助服

上衣

1

2


ズボン

1

2


ベルト

救助服用

1

2


救急隊員

救急帽

夏用

1

1


冬用

1

1


救急服

上衣(夏用)

1

1


ズボン(夏用)

1

1


上衣(冬用)

1

2


ズボン(冬用)

1

2


ベルト

救急服用

1

2


アンダーシャツ

長袖(白)

1

1


Tシャツ(白)

1

1


外とう

救急ブルゾン

1

2


防護メガネ


1

3


専ら事務を担当する職員

事務服

上衣

1

2


下衣

1

2


ネクタイ

夏用

1

2


冬用

1

2


貸与品

き章等

消防長章


1

その職にある期間


階級章


1

その階級にある期間


職員章


1

その職にある期間


防火衣

防火衣

上衣

1

5


下衣

1

5


防火帽


1

5


安全ヘルメット


1

2


画像

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(令3庁訓7・全改)

画像

(平20庁訓8・追加)

画像

塩釜地区消防事務組合職員の給与品及び貸与品に関する規程

昭和45年10月24日 庁訓第8号

(令和3年4月1日施行)