○塩釜地区消防事務組合消防手帳及び塩釜地区消防事務組合消防職員証に関する規則
平成17年3月29日
規則第7号
塩釜地区消防事務組合消防手帳規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合の消防職員(以下「職員」という。)の身分を証明するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)及び塩釜地区消防事務組合消防職員証(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手帳及び職員証の制式等)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 材質は黒革製とする。
(2) 表紙の上部に消防章を、その下に当組合消防本部名を、それぞれ金色で表示する。
(3) 背部に鉛筆差しを、内側に名刺入れ及び透明部を設ける。
(4) 形状寸法は別図のとおりとする。
2 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
3 職員証は、定期的に更新するものとする。
(手帳及び職員証の取扱い)
第3条 消防吏員は、手帳及び職員証の取扱いについては、特に慎重を期さなければならない。
2 消防吏員は、常に職員証を手帳の内側に収納しておくものとする。
3 消防吏員は、職務遂行中は常に手帳及び職員証を携行しなければならない。ただし、災害現場に赴く場合は、この限りでない。
4 消防吏員が職務の遂行に当たり職員としての身分を示す必要があるときは、手帳及び職員証を提示するものとする。
5 消防吏員は、手帳及び職員証を他人に貸与し、譲渡し、又は職務以外に使用してはならない。
(平19規則9・一部改正)
(実施細目)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の塩釜地区消防事務組合消防手帳規則の規定に基づき貸与されている消防手帳は、この規則の施行の日以降においては、改正後の塩釜地区消防事務組合消防手帳及び塩釜地区消防事務組合消防職員証に関する規則の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
表紙
図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)