○塩釜地区消防事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬等及び費用弁償に関する条例
昭和45年4月1日
条例第3号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び議員報酬(以下「報酬等」という。)並びに費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(平20条例2・平26条例1・一部改正)
(報酬等)
第2条 特別職の職員に対する報酬等の額は、別表第1のとおりとする。
(平20条例2・平26条例1・一部改正)
(報酬等の支給方法)
第3条 新たに特別職の職員になった者には、その日から報酬等を支給し、報酬等の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬等を支給する。
2 特別職の職員が任期満了、辞職、除名、解散等によりその職を離れたときは、その日までの報酬等を支給する。
3 前2項の規定により報酬等を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬等の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
4 前3項に定めるもののほか、報酬等の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平26条例1・追加)
(費用弁償)
第4条 特別職の職員の費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、鉄道賃、船賃及び航空賃については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年塩釜市条例第3号)第1条に規定する塩竈市の公務員に支給される額と同一の額とし、日当、宿泊料及び食卓料については、別表第2に掲げる額とする。
2 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
(平3条例1・平19条例3・一部改正、平26条例1・旧第3条繰下・一部改正)
(旅費の支給方法)
第5条 旅費の支給方法については、一般職の職員の旅費支給方法の例による。
(平26条例1・旧第4条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平6条例5・旧附則・一部改正)
2 平成6年11月1日から平成7年1月31日までの間における管理者、副管理者及び収入役の報酬は、第2条の規定にかかわらず、支給しないものとする。
(平6条例5・追加)
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、改正後の第3条及び別表第2の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の監査委員の項は、昭和54年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。ただし、別表第1の監査委員の項及び別表第2の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩釜地区消防事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩釜地区消防事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成6年11月1日から適用する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩釜地区消防事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の塩釜地区消防事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成17年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合における第3条の規定については、この条例による改正前の塩釜地区消防事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、その在職期間(この条例の施行の日以後の在職期間に限る。)に限り、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1
(平18条例5・全改、平19条例3・平20条例2・平25条例2・平26条例1・一部改正)
職名 | 報酬等区分 | 金額 | |
管理者 | 月額 | 20,900円 | |
副管理者 | 〃 | 18,500円 | |
議長 | 〃 | 18,500円 | |
副議長 | 〃 | 17,300円 | |
議員 | 〃 | 16,700円 | |
監査委員 | 日額 | 7,500円 | |
情報公開審査会の委員 | 〃 | 7,500円 | |
個人情報保護審査会の委員 | 〃 | 7,500円 | |
介護認定審査会の会長及び副会長並びに介護認定審査会の合議体の委員長 | 医師及び歯科医師 | 〃 | 18,000円 ただし、審査件数が30件を超えた場合は、日額18,000円にその超えた件数1件につき700円を加算する。 |
医師及び歯科医師以外 | 〃 | 14,000円 ただし、審査件数が30件を超えた場合は、日額14,000円にその超えた件数1件につき500円を加算する。 | |
介護認定審査会の合議体の副委員長 | 医師及び歯科医師 | 〃 | 17,000円 ただし、審査件数が30件を超えた場合は、日額17,000円にその超えた件数1件につき700円を加算する。 |
医師及び歯科医師以外 | 〃 | 13,000円 ただし、審査件数が30件を超えた場合は、日額13,000円にその超えた件数1件につき500円を加算する。 | |
介護認定審査会の委員 | 医師及び歯科医師 | 〃 | 16,000円 ただし、審査件数が30件を超えた場合は、日額16,000円にその超えた件数1件につき600円を加算する。 |
医師及び歯科医師以外 | 〃 | 12,000円 ただし、審査件数が30件を超えた場合は、日額12,000円にその超えた件数1件につき500円を加算する。 | |
障害支援区分審査会の会長及び副会長並びに障害支援区分審査会の合議体の委員長 | 医師 | 〃 | 18,000円 |
医師以外 | 〃 | 14,000円 | |
障害支援区分審査会の合議体の副委員長 | 医師 | 〃 | 17,000円 |
医師以外 | 〃 | 13,000円 | |
障害支援区分審査会の委員 | 医師 | 〃 | 16,000円 |
医師以外 | 〃 | 12,000円 |
別表第2
(平18条例5・全改、平19条例3・平25条例2・一部改正)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | |||
管理者・副管理者・議長・副議長・議員・監査委員・介護認定審査会の委員・障害支援区分審査会の委員 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |