○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和46年3月13日
規則第3号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別資格基準(第3条~第9条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条~第18条)
第4章 昇格及び降格(第19条~第23条)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条~第27条)
第6章 削除
第7章 昇給(第32条~第40条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第41条~第43条)
第9章 雑則(第44条~第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 消防長が職員を採用するため行う試験をいう。
(平18規則11・一部改正)
第2章 級別職務分類及び級別資格基準
第3条 削除
(平20規則4)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となったもの
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して人事院規則9―8別表第5修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に定めたものに加える年数又は減する年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(平4規則4・一部改正)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(平18規則11・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
ア 消防職給料表の職務の級5級から9級
イ 行政職給料表の職務の級7級、8級及び9級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(平4規則4・一部改正)
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第4に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められているときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(平4規則4・平18規則11・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18規則11・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において、「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第6に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給管理者の定める者にあっては、当該各給の数に三を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(平6規則9・平10規則7・平18規則11・平20規則4・令5規則2・一部改正)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平18規則11・一部改正)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2号の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 消防長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平18規則11・一部改正)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、助教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(平4規則4・平13規則1・平18規則11・一部改正)
(特定の職員についての号給)
第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(平18規則11・一部改正)
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平20規則4・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用されている給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平4規則4・平6規則14・平9規則2・平10規則5・平18規則11・令5規則2・一部改正)
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平18規則11・令5規則2・一部改正)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平18規則11・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平18規則11・一部改正)
第6章 削除
(平18規則11)
第28条から第31条まで 削除
(平18規則11)
第7章 昇給
(平18規則11・全改)
(昇給日)
第32条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定める者を除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規則11・全改)
(勤務成績の証明)
第33条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。第35条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規則11・全改、平20規則4・一部改正)
(給料表の7級以上の職員に相当する職員)
第34条 給与条例第5条第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者
(平18規則11・全改)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲で管理者の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(平18規則11・全改、平20規則4・令5規則2・一部改正)
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第36条 給与条例第5条第6項の規則で定める職員は、管理者が別に定める職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(平24規則8・全改)
(研修、表彰等による昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能力増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則11・全改、平21規則8・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則11・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則11・全改)
第40条 削除
(平18規則11)
第8章 特別の場合における号給の決定
(平18規則11・改称)
(平4規則4・平18規則11・一部改正)
(復職時における号給の調整)
第42条 休職にされ、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則11・令5規則2・一部改正)
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平18規則11・一部改正)
第9章 雑則
(管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第44条 第17条若しくは第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)に規定する管理者の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に管理者の承認を得て行うものとする。
(平18規則11・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第46条 この規則の実施について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第14号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 昭和46年5月1日から管理者の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、第13条から第15条までの規定を適用した場合に得られる号給が塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年12月条例第10号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で管理者の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を管理者の定める期間短縮することができる。
第2条 第28条第1項第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から管理者の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については同項第1号中「6月」とあるのは「管理者の定める期間」とする。
(昭和46年改正の経過措置)
第3条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年塩釜地区消防事務組合条例第10号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第24条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合)を除く。)におけるその者の給料月額は次に定める給料月額とする。
(1) 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第22条第1項又は第23条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額
(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給
2 暫定給料月額を受ける職員に関する第35条第1項又は第37条の規定の適用については、次に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
3 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位の号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
4 第1項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び前2項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員が当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、それぞれ昇格等後の仮定号給及び1号給上位号給とする。
(昭和48年改正の経過措置)
第4条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則別表1及び2の表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第24条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、第22条第1項又は第23条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
2 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
3 第1項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、第22条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位号給又は3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。
4 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(第24条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、第22条第1項又は第23条第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
5 第3項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格した職員(第24条第1項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について適用する。
6 暫定給料月額を受ける職員に関する第34条第1項又は第36条の規定の適用については、次に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等を受ける職員の給料の切替に関する規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第28号)別表第1及び別表第2表(以下「最高号給等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額又は1号給上位号給に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
7 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料を受ける期間に通算しない。
8 第40条の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号給上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして第1項の規定を適用するものとする。
9 前3項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。
10 第1項から第5項までの規定は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、第6項から前項までの規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。
附則(昭和47年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年塩釜地区消防事務組合条例第6号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書き中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。
附則(昭和62年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月2日から施行する。
(経過措置)
2 塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正前の塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和62年塩釜地区消防事務組合条例第3号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により指定された勤務を要しない時間は、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条第2項第2号及び第36条第4号に規定する勤務を要しない時間に含まれるものとする。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条第2項第1号、同項第4号及び別表第6の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第32条第2項第1号及び同項第4号の規定は、同各号の改正規定の施行の日以後の休暇等の期間について適用し、同日前の休暇等の期間については、なお、従前の例による。
(平18規則11・旧第6項繰上・一部改正)
4 改正後の規則別表第6の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(平18規則11・旧第7項繰上)
附則(平成3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月7日から施行する。
(経過措置)
2 塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成3年塩釜地区消防事務組合条例第4号)による改正前の塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和62年塩釜地区消防事務組合条例第3号)附則第2項から第5項までの規定又は塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年塩釜地区消防事務組合条例第6号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間の指定は、平成3年4月7日以降の最初の昇給期間の算定におけるこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条第2項に規定する次の各号に定める事由に含まれるものとする。
3 平成3年4月7日以後1年間において行う第35条第1項の規定に基づく特別昇給に係る勤務をしなかった日の算定における改正後の第36条第4号の規定の適用については、同号中「休日」とあるのは、「休日、塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成3年塩釜地区消防事務組合条例第4号)による改正前の塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和62年塩釜地区消防事務組合条例第3号)附則第2項から第5項までの規定又は塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年塩釜地区消防事務組合条例第6号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間の指定」とする。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第5条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年塩釜地区消防事務組合規則第4号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第29条第2項 | 又は第43条 | 若しくは第43条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 |
10 改正後の規則第29条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間この規定中「又は第43条」とあるのは「若しくは第43条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(ロの表及びハの表において同じ。)
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号等職員 | 6月を超える | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号等職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(平18規則11・旧附則第1項・一部改正)
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(平18規則11・旧第1項・一部改正)
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年塩釜地区消防事務組合条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「基準日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を消防職給料表及び行政職給料表の7級以上に定められた職員を除く。次項において「平成18年改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が消防職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 旧級が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 平成18年改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、消防職給料表の5級及び行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに平成18年改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が平成18年改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第11条第1項の規定による号給(新規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同規則第34条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となる者の採用日における号給は、新規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第32条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平20規則4・平23規則1・平24規則4・平25規則2・平26規則10・一部改正)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までにおける新規則第35条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは、「D又はE(平成18年改正条例第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第35条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平20規則4・一部改正)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第35条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を平成18年改正条例第5条第5項の規定による昇給(新規則第37条第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定する者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に新規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める一般職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 平成18年改正条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当する者
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(平成18年改正条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認める者
9 一般職員の基準号給数は、新規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 勤務成績が良好である一般職員 8号給以上(平成18年改正条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 管理者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに管理者の定める号給数を超えてはならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
13 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年塩釜地区消防事務組合規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年塩釜地区消防事務組合規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
15 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成16年塩釜地区消防事務組合規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(委任)
第5条 この規則の実施について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成26年規則第13号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び附則第5項の規定 平成29年1月1日
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条改正後初任給規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条改正後初任給規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条改正前初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、第1条改正後初任給規則の規定にかかわらず、第1条改正前初任給規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、附則第1項第1号に定める日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
(平20規則4)
別表第2(第4条関係)
(平18規則11・全改)
級別資格基準表
ア 消防職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
|
|
| 5 | 6 | 別に定める | ||
|
| 0 | 5 | 11 | ||||||
中級 | 短大卒 |
|
| 2.5 | 5 | 6 | ||||
| 0 | 2.5 | 8 | 14 | ||||||
初級 | 高校卒 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
0 | 2 | 5 | 10 | 16 | ||||||
その他 | 中学卒 |
| 2 | 3 | 5 | 6 |
| |||
4 | 6 | 9 | 14 | 20 |
イ 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 別に定める | |||
0 | 3 | 7 | 11 | |||||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | |||||
0 | 6 | 10 | 14 | |||||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | |||||
0 | 8 | 12 | 16 | |||||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 |
| ||||
3 | 12 | 16 | 20 |
別表第3(第6条関係)
(平8規則10・一部改正)
経験年数換算表
経験の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関、外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似しているもの | 100/100以下 |
その他のもの | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) |
| 100/100以下 |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接関係あると認められるもの | 100/100以下 |
その他の期間 | 30/100以下(部内の他職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
備考 経験の種類欄「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第4(第11条関係)
(平2規則10・平6規則9・平18規則11・一部改正)
初任給基準表
ア 消防職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級17号給 |
中級 | 短大卒 | 1級9号給 | ||
初級 | 高校卒 | 1級1号給 | ||
その他 | 高校卒 | 任命権者が別に定める。 |
イ 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 | ||
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第4の2(第13条関係)
(平18規則11・追加)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了したものに対するこの表の適用については、学歴区分の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5 昇格時号給対応表(第22条関係)
(平18規則11・全改、平19規則16・平24規則3・平24規則8・平26規則13・平27規則2・平28規則7・平29規則4・令4規則7・令5規則6・一部改正)
イ 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 14 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 | 15 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 16 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 | 17 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 | 18 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 | 19 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 | 20 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 | 21 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 | 22 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 | 23 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 | 24 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 | 25 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 32 | 31 | 27 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 28 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 | 29 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 | 31 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 | 32 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 | 33 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 | 34 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 | 35 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 | 36 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 | 37 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 | 38 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 | 39 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 | 40 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 | 41 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 | 41 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 | 42 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 | 42 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 | 43 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 | 43 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 | 44 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 | 44 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 | 44 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 | 44 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 | 44 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 | 44 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 | 44 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 | 44 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 | 44 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 | 45 |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 | 45 |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 | 45 |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 | 45 |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 | 45 |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 | 45 |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 | 45 |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 | 45 |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 | 45 |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 | 45 |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 | 45 |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 | 46 |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 | 46 |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 | 46 |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 | 47 |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 | 47 |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 | 47 |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 |
|
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 |
|
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 |
|
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 |
|
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 |
|
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 |
|
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 |
|
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 |
|
94 | 82 | 82 | 74 | 61 |
|
|
|
95 | 83 | 83 | 75 | 61 |
|
|
|
96 | 84 | 84 | 76 | 62 |
|
|
|
97 | 85 | 85 | 77 | 62 |
|
|
|
98 | 86 | 86 | 78 | 62 |
|
|
|
99 | 87 | 87 | 79 | 63 |
|
|
|
100 | 88 | 88 | 80 | 63 |
|
|
|
101 | 89 | 89 | 81 | 63 |
|
|
|
102 | 90 | 89 | 82 | 64 |
|
|
|
103 | 91 | 90 | 83 | 64 |
|
|
|
104 | 92 | 90 | 84 | 64 |
|
|
|
105 | 93 | 91 | 85 | 65 |
|
|
|
106 | 93 | 91 | 86 | 66 |
|
|
|
107 | 93 | 92 | 87 | 67 |
|
|
|
108 | 94 | 92 | 88 | 68 |
|
|
|
109 | 94 | 93 | 89 | 68 |
|
|
|
110 | 94 | 94 | 89 | 68 |
|
|
|
111 | 95 | 95 | 90 | 68 |
|
|
|
112 | 95 | 96 | 90 | 68 |
|
|
|
113 | 95 | 97 | 91 | 68 |
|
|
|
114 | 96 | 98 | 91 | 68 |
|
|
|
115 | 96 | 99 | 92 | 68 |
|
|
|
116 | 96 | 100 | 92 | 68 |
|
|
|
117 | 97 | 101 | 93 | 69 |
|
|
|
118 | 97 | 101 | 93 | 69 |
|
|
|
119 | 98 | 101 | 94 | 69 |
|
|
|
120 | 98 | 102 | 94 | 69 |
|
|
|
121 | 99 | 102 | 95 | 69 |
|
|
|
122 | 99 | 102 | 95 | 69 |
|
|
|
123 | 100 | 103 | 96 | 69 |
|
|
|
124 | 100 | 103 | 96 | 69 |
|
|
|
125 | 101 | 103 | 96 | 69 |
|
|
|
126 |
| 104 | 96 |
|
|
|
|
127 |
| 104 | 96 |
|
|
|
|
128 |
| 104 | 96 |
|
|
|
|
129 |
| 105 | 96 |
|
|
|
|
130 |
| 105 | 96 |
|
|
|
|
131 |
| 105 | 96 |
|
|
|
|
132 |
| 106 | 96 |
|
|
|
|
133 |
| 106 | 97 |
|
|
|
|
134 |
| 106 | 97 |
|
|
|
|
135 |
| 107 | 97 |
|
|
|
|
136 |
| 107 | 97 |
|
|
|
|
137 |
| 107 | 97 |
|
|
|
|
138 |
| 108 | 98 |
|
|
|
|
139 |
| 108 | 99 |
|
|
|
|
140 |
| 108 | 100 |
|
|
|
|
141 |
| 109 | 100 |
|
|
|
|
142 |
| 109 |
|
|
|
|
|
143 |
| 110 |
|
|
|
|
|
144 |
| 110 |
|
|
|
|
|
145 |
| 111 |
|
|
|
|
|
ロ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
|
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
|
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
|
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
|
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
94 |
| 53 | 55 |
|
|
|
95 |
| 53 | 55 |
|
|
|
96 |
| 53 | 55 |
|
|
|
97 |
| 53 | 55 |
|
|
|
98 |
| 54 | 55 |
|
|
|
99 |
| 54 | 55 |
|
|
|
100 |
| 54 | 56 |
|
|
|
101 |
| 54 | 56 |
|
|
|
102 |
| 54 | 56 |
|
|
|
103 |
| 55 | 56 |
|
|
|
104 |
| 55 | 56 |
|
|
|
105 |
| 55 | 56 |
|
|
|
106 |
| 55 | 56 |
|
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
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108 |
| 56 | 57 |
|
|
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109 |
| 56 | 57 |
|
|
|
110 |
| 56 | 57 |
|
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111 |
| 56 | 57 |
|
|
|
112 |
| 56 | 57 |
|
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|
113 |
| 56 | 57 |
|
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114 |
| 56 |
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|
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|
115 |
| 56 |
|
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116 |
| 56 |
|
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117 |
| 57 |
|
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118 |
| 57 |
|
|
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|
119 |
| 57 |
|
|
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120 |
| 57 |
|
|
|
|
121 |
| 57 |
|
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122 |
| 57 |
|
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|
123 |
| 57 |
|
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|
|
124 |
| 57 |
|
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|
125 |
| 57 |
|
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|
|
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第6 昇給号給数表(第35条関係)
(平20規則4・全改、平24規則8・一部改正、令5規則2・旧別表第5の2繰下)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第34条各号に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7 降格時号給対応表(第23条関係)
(令5規則2・追加、令5規則6・一部改正)
イ 消防職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 9 | 9 | 13 |
2 | 10 | 13 | 18 | 26 | 10 | 10 | 14 |
3 | 10 | 13 | 19 | 27 | 11 | 11 | 15 |
4 | 11 | 14 | 20 | 28 | 12 | 12 | 16 |
5 | 12 | 15 | 21 | 29 | 13 | 13 | 17 |
6 | 13 | 16 | 22 | 30 | 14 | 14 | 18 |
7 | 14 | 17 | 23 | 31 | 15 | 15 | 19 |
8 | 15 | 18 | 24 | 32 | 16 | 16 | 20 |
9 | 16 | 19 | 25 | 33 | 17 | 17 | 21 |
10 | 17 | 20 | 26 | 34 | 18 | 18 | 22 |
11 | 18 | 22 | 27 | 35 | 19 | 19 | 23 |
12 | 19 | 23 | 28 | 36 | 20 | 20 | 24 |
13 | 20 | 24 | 29 | 37 | 21 | 21 | 25 |
14 | 21 | 25 | 30 | 38 | 22 | 22 | 26 |
15 | 22 | 26 | 31 | 39 | 23 | 23 | 27 |
16 | 23 | 27 | 32 | 40 | 24 | 24 | 28 |
17 | 24 | 28 | 33 | 41 | 25 | 25 | 29 |
18 | 25 | 30 | 34 | 42 | 26 | 26 | 30 |
19 | 27 | 30 | 35 | 43 | 27 | 27 | 31 |
20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 28 | 28 | 32 |
21 | 29 | 33 | 37 | 45 | 29 | 29 | 33 |
22 | 29 | 34 | 38 | 46 | 30 | 30 | 34 |
23 | 30 | 35 | 39 | 47 | 31 | 31 | 35 |
24 | 31 | 36 | 40 | 48 | 32 | 32 | 36 |
25 | 33 | 37 | 41 | 49 | 33 | 33 | 37 |
26 | 33 | 38 | 42 | 50 | 34 | 34 | 38 |
27 | 34 | 39 | 43 | 51 | 35 | 35 | 39 |
28 | 35 | 40 | 44 | 52 | 36 | 36 | 40 |
29 | 37 | 41 | 45 | 53 | 37 | 37 | 41 |
30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 38 | 38 | 42 |
31 | 39 | 43 | 47 | 55 | 39 | 39 | 43 |
32 | 40 | 44 | 48 | 56 | 40 | 40 | 44 |
33 | 41 | 45 | 49 | 57 | 41 | 41 | 45 |
34 | 42 | 46 | 50 | 58 | 42 | 42 | 46 |
35 | 43 | 47 | 51 | 59 | 43 | 43 | 47 |
36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 44 | 44 | 48 |
37 | 45 | 49 | 53 | 61 | 45 | 45 | 49 |
38 | 46 | 50 | 54 | 62 | 46 | 46 | 50 |
39 | 47 | 51 | 55 | 63 | 47 | 47 | 51 |
40 | 48 | 52 | 56 | 64 | 48 | 48 | 52 |
41 | 49 | 53 | 57 | 65 | 49 | 49 | 54 |
42 | 50 | 54 | 58 | 66 | 50 | 50 | 56 |
43 | 51 | 55 | 59 | 67 | 51 | 51 | 58 |
44 | 52 | 56 | 60 | 68 | 52 | 52 | 68 |
45 | 53 | 57 | 61 | 70 | 53 | 53 | 79 |
46 | 54 | 58 | 62 | 72 | 54 | 54 | 82 |
47 | 55 | 59 | 63 | 74 | 55 | 55 | 85 |
48 | 56 | 60 | 64 | 76 | 56 | 56 | 85 |
49 | 57 | 61 | 65 | 77 | 57 | 59 | 85 |
50 | 58 | 62 | 66 | 78 | 58 | 62 | 85 |
51 | 59 | 63 | 67 | 79 | 59 | 65 | 85 |
52 | 60 | 64 | 68 | 80 | 60 | 75 | 85 |
53 | 61 | 65 | 70 | 81 | 61 | 87 | 85 |
54 | 62 | 66 | 72 | 82 | 62 | 90 | 85 |
55 | 63 | 67 | 74 | 83 | 63 | 93 | 85 |
56 | 64 | 68 | 76 | 84 | 64 | 93 | 85 |
57 | 65 | 69 | 77 | 86 | 65 | 93 | 85 |
58 | 66 | 70 | 78 | 88 | 66 | 93 | 85 |
59 | 67 | 71 | 79 | 90 | 67 | 93 | 85 |
60 | 68 | 72 | 80 | 92 | 68 | 93 | 85 |
61 | 69 | 73 | 81 | 95 | 69 | 93 | 85 |
62 | 70 | 74 | 82 | 98 | 70 | 93 | |
63 | 71 | 75 | 83 | 101 | 71 | 93 | |
64 | 72 | 76 | 84 | 104 | 72 | 93 | |
65 | 73 | 77 | 85 | 105 | 73 | 93 | |
66 | 74 | 78 | 86 | 106 | 74 | 93 | |
67 | 75 | 79 | 87 | 107 | 75 | 93 | |
68 | 76 | 80 | 88 | 116 | 78 | 93 | |
69 | 78 | 81 | 89 | 125 | 79 | 93 | |
70 | 80 | 82 | 90 | 125 | 80 | 93 | |
71 | 82 | 83 | 91 | 125 | 81 | 93 | |
72 | 84 | 84 | 92 | 125 | 82 | 93 | |
73 | 85 | 85 | 93 | 125 | 83 | 93 | |
74 | 86 | 86 | 94 | 125 | 84 | 93 | |
75 | 87 | 87 | 95 | 125 | 85 | 93 | |
76 | 88 | 88 | 96 | 125 | 86 | 93 | |
77 | 89 | 89 | 97 | 125 | 87 | 93 | |
78 | 90 | 90 | 98 | 125 | 88 | 93 | |
79 | 91 | 91 | 99 | 125 | 89 | 93 | |
80 | 92 | 92 | 100 | 125 | 90 | 93 | |
81 | 93 | 93 | 101 | 125 | 91 | 93 | |
82 | 94 | 94 | 102 | 125 | 92 | 93 | |
83 | 95 | 95 | 103 | 125 | 93 | 93 | |
84 | 96 | 96 | 104 | 125 | 93 | 93 | |
85 | 97 | 97 | 105 | 125 | 93 | 93 | |
86 | 98 | 98 | 106 | 125 | 93 | ||
87 | 99 | 99 | 107 | 125 | 93 | ||
88 | 100 | 100 | 108 | 125 | 93 | ||
89 | 101 | 102 | 110 | 125 | 93 | ||
90 | 102 | 104 | 112 | 125 | 93 | ||
91 | 103 | 106 | 114 | 125 | 93 | ||
92 | 104 | 108 | 116 | 125 | 93 | ||
93 | 107 | 109 | 118 | 125 | 93 | ||
94 | 110 | 110 | 120 | ||||
95 | 113 | 111 | 122 | ||||
96 | 116 | 112 | 132 | ||||
97 | 118 | 113 | 137 | ||||
98 | 120 | 114 | 138 | ||||
99 | 122 | 115 | 139 | ||||
100 | 124 | 116 | 141 | ||||
101 | 125 | 119 | 141 | ||||
102 | 125 | 122 | 141 | ||||
103 | 125 | 125 | 141 | ||||
104 | 125 | 128 | 141 | ||||
105 | 125 | 131 | 141 | ||||
106 | 125 | 134 | 141 | ||||
107 | 125 | 137 | 141 | ||||
108 | 125 | 140 | 141 | ||||
109 | 125 | 142 | 141 | ||||
110 | 125 | 144 | 141 | ||||
111 | 125 | 145 | 141 | ||||
112 | 125 | 145 | 141 | ||||
113 | 125 | 145 | 141 | ||||
114 | 125 | 145 | 141 | ||||
115 | 125 | 145 | 141 | ||||
116 | 125 | 145 | 141 | ||||
117 | 125 | 145 | 141 | ||||
118 | 125 | 145 | 141 | ||||
119 | 125 | 145 | 141 | ||||
120 | 125 | 145 | 141 | ||||
121 | 125 | 145 | 141 | ||||
122 | 125 | 145 | 141 | ||||
123 | 125 | 145 | 141 | ||||
124 | 125 | 145 | 141 | ||||
125 | 125 | 145 | 141 | ||||
126 | 125 | 145 | |||||
127 | 125 | 145 | |||||
128 | 125 | 145 | |||||
129 | 125 | 145 | |||||
130 | 125 | 145 | |||||
131 | 125 | 145 | |||||
132 | 125 | 145 | |||||
133 | 125 | 145 | |||||
134 | 125 | 145 | |||||
135 | 125 | 145 | |||||
136 | 125 | 145 | |||||
137 | 125 | 145 | |||||
138 | 125 | 145 | |||||
139 | 125 | 145 | |||||
140 | 125 | 145 | |||||
141 | 125 | 145 | |||||
142 | 125 | ||||||
143 | 125 | ||||||
144 | 125 | ||||||
145 | 125 |
ロ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第8(第42条関係)
(平2規則10・平7規則7・平18規則11・平28規則7・令元規則9・一部改正、令5規則2・旧別表第6繰下)
休職期間等換算表
事由 | 換算率 |
給与条例第26条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇の期間 | 3/3以下 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間 | 2/3以下 |
給与条例第26条第2項及び第3項の休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤災害による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
給与条例第26条第4項の休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |
備考 塩釜地区消防事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和元年塩釜地区消防事務組合条例第5号)第3条第1号に規定する派遣職員に関するこの表の適用については、同条例第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)を公務とみなす。