○塩釜地区消防事務組合職員の住居手当支給に関する規則
昭和46年3月2日
規則第2号
注 平成7年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「給与条例」という。)第12条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則11・平21規則11・一部改正)
(住居手当)
第2条 給与条例第12条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で給与条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け居住している住宅並びに管理者(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(平7規則14・平15規則11・平21規則11・一部改正)
第3条 新たに給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平15規則11・平21規則11・一部改正)
第4条 任命権者は職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平15規則11・一部改正)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食事等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平15規則11・一部改正)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平15規則11・一部改正)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。
(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)
第9条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第12条第1項」とあるのは、「塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第7号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。
(平28規則7・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置等)
2 塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年塩釜地区消防事務組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,500円以上に変更された場合
附則(昭和62年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の住居手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第14号)第12条の3第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第5条及び第6条の規定 平成29年4月1日
(平7規則14・全改、平15規則11・一部改正)