○塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給条例

昭和45年4月1日

条例第15号

注 平成3年2月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 職員等に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平3条例2・全改)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 旅行 本邦における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第14号)第4条第1項に規定する給料表による当該級の職務をいう。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。

(令元条例8・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその親族が、次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため、旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは同法第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員等が塩釜地区消防事務組合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他任命権者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、管理者が定める金額を支給することができる。

(平3条例2・平19条例3・令元条例6・令元条例8・一部改正)

(旅行命令)

第4条 旅行する場合には、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、管理者が別に定める。

(平19条例3・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後で、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平19条例3・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により、通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(旅費の請求の手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、旅行命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要額が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅行命令権者は、前項の規定により精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 旅行命令権者は、その支出し又は支払った概算払に係る旅行の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出若しくは支払う給与又は旅費の額から当該概算額に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、管理者が定める。

(証人等の旅費)

第9条の2 第3条第4項の規定により支給する旅費は、別に定めがある場合を除くほか、任命権者が管理者と協議して定める旅費とする。

(平3条例2・追加)

第2章 旅費

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については1等の運賃

 1級の職務にある者については2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前項の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 2級以上の職務にある者が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものにより旅行する場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

2 前項第4号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については中級の運賃

 1級の職務にある者については下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にあるものについては、上級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3項に規定する運賃の外、現に支払った寝台料金

(5) 2級以上の職務にある者が、第3号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する水路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算する。

(日当)

第14条 日当の額は、別表の定額による。ただし、宮城県内の地域を旅行する場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、日当は支給しないものとする。

(平12条例4・一部改正)

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第17条 日額旅費は、職務の性質上、常時出張を必要とする職員のため旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、管理者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内の旅行)

第18条 在勤地内における旅行について、次の各号の1に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費に限り支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合には、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、宿泊する場合には別表の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(3) 日当については、別に管理者が定める額(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

(講習旅費)

第19条 職員が講習、研修、訓練その他これに類する目的のため旅行する場合は、普通旅費に替え講習旅費を支給する。

2 前項の講習旅費の額、支給条件及び方法は、管理者が別に定める。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により、職員が旅行中、退職となった場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から、退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出発の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定による職員が、出張中、死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧常勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順位により同順位者がある場合は、年長者を先とする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は他の規定による旅費を支給した場合において、不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者に協議して定める旅費を支給することができる。

3 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、第15条の規定にかかわらず、別表に定める県内の宿泊料を支給する。

4 予算その他の事由による場合には、この条例の規定にかかわらず、旅行中の日数に応じ1日につき日当定額に相当する額の範囲内において減額して旅費を支給することができる。

(実施規定)

第23条 この条例実施のための手続その他必要な事項は、管理者が別に定める。

第24条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、任命権者が管理者に協議して定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第10条第1項第1号ア同項第4号第11条第1項第2号ア及び同項第5号の規定は適用しない。

3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、任命権者が管理者に協議して定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第10条第1項及び第11条第1項第2号中「1級の職務にある者」とあるのは「9級以下の職務にある者」として、これらの規定を適用する。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩釜地区消防事務組合職員の旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第10条第2項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行についてはなお従前の例による。

4 新条例附則第2項及び第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の旅費支給条例の規定は、塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年塩釜地区消防事務組合条例第7号)の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩釜地区消防事務組合職員の旅費支給条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和62年3月31日以前に出発した旅行の旅費については従前の例による。なお、昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに出発した旅行の旅費についてはこの条例の規定により支給されたものとみなす。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条~第16条、第18条、第22条関係)

(平3条例2・全改、平18条例3・一部改正)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

消防職給料表3級以上並びに行政職給料表3級以上の職務にある者

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

その他の級の職務にある者

2,200円

2,200円

塩釜地区消防事務組合職員等の旅費支給条例

昭和45年4月1日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第15号
昭和46年2月27日 条例第2号
昭和48年10月23日 条例第4号
昭和52年3月2日 条例第4号
昭和52年11月1日 条例第6号
昭和54年12月27日 条例第5号
昭和60年12月26日 条例第7号
昭和63年2月23日 条例第3号
平成元年2月22日 条例第4号
平成3年2月20日 条例第2号
平成12年10月17日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第3号
令和元年10月30日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第8号