○塩釜地区消防事務組合有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和45年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価格の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本組合において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本組合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 金銭、物資又は労力等をもって組合有財産の造成に直接に貢献した者に対し、その貢献した金額又は見積額の範囲内の額を減額してその財産を譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本組合管内以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲り渡すとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(行政財産の目的外使用)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可された者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、管理者が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。
(平22条例2・追加)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平22条例2・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平22条例2・追加)
財産の種類 | 使用の目的 | 使用料(年額) | ||
単位 | 金額 | |||
土地 | 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱及び信書便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき | 630円 |
第2種電柱 | 970円 | |||
第3種電柱 | 1,300円 | |||
第1種電話柱 | 560円 | |||
第2種電話柱 | 900円 | |||
第3種電話柱 | 1,200円 | |||
その他の柱類 | 56円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき | 6円 | ||
地下に設ける電線その他の線 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき | 550円 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき | 340円 | ||
変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき | 1,100円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき | 2,000円 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき | 1,100円 | ||
自動販売機 | 1台につき | 3,600円に光熱水費等の実費を加算した金額 | ||
その他 | 敷地面積に対する使用面積の割合を土地評価額に乗じて得た額の5.4パーセントに相当する金額 | |||
建物 | 自動販売機 | 1台につき | 3,600円に光熱水費等の実費を加算した金額 | |
壁面広告、その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | 表示面積1平方メートルにつき | 18,000円 | ||
その他 | 建物延面積に対する使用面積の割合を建物価額に乗じて得た額の11.4パーセントに相当する金額 |
(備考)
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(4) 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(5) 使用期間が1年に満たない場合は、月割りにより計算するものとする。この場合において、使用期間が1月未満であるときは、日割りにより計算するものとする。
(6) 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(7) 上表の使用料区分により難い場合には、管理者は実体に応じその都度別に定める。