○塩釜地区消防事務組合契約規則

昭和45年5月6日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合の契約に関する必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 塩釜地区消防事務組合契約規則は、塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)を準用する。この場合において、本則中「市の」とあるのは「組合の」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「市を」とあるのは「組合を」と、「市と」とあるのは「組合と」と、「塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)」とあるのは「塩釜地区消防事務組合工事請負業者等指名委員会規程(平成2年塩釜地区消防事務組合庁訓第8号)」と、「議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第7号)」とあるのは「塩釜地区消防事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第4号)」と、「本市」とあるのは「本組合」と読み替えるものとし、別記様式中「塩竈市役所」とあるのは「塩釜地区消防事務組合」と、「塩竈市長」とあるのは「塩釜地区消防事務組合管理者」と、「塩竈市契約規則」とあるのは「塩釜地区消防事務組合契約規則第2条において準用する塩竈市契約規則」と、「貴市」とあるのは「貴組合」と、「塩竈市が」とあるのは「塩釜地区消防事務組合が」と、「

市長

副市長

部長

」とあるのは「

管理者

消防長

次長

」と読み替えるものとする。

(平31規則4・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

塩釜地区消防事務組合契約規則

昭和45年5月6日 規則第18号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年5月6日 規則第18号
平成11年6月30日 規則第6号
平成31年3月26日 規則第4号