○塩釜地区消防事務組合工事請負業者等指名委員会規程
平成2年7月1日
庁訓第8号
(目的)
第1条 本組合の発注する工事又は製造の請負について、公正な事務の運営を図るため、工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
委員長 消防長
副委員長 次長及び事務局長
委員 各課長及び委員長が指名した職員
(平11庁訓2・平11庁訓11・平17庁訓9・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議の議決方法)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議を開く時間的余裕がないと認めるとき、又は軽易な案件で会議を要しないと認めたときは、関係委員に回議してこれに代えることができる。
(平19庁訓13・一部改正)
(審議事項)
第6条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 工事請負業者の登録資格審査に関する事項
(2) 指名競争入札に付すべき工事又は製造請負1件につきその設計額1,000万円以上(設計又は測量については、1件500万円以上)の業者指名に関する事項
(3) 前2号のほか、委員長が必要と認める事項
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の本組合職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課経理係において処理する。
附則
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成11年庁訓第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年庁訓第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年庁訓第9号)
この庁訓は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年庁訓第13号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。