○塩釜地区消防事務組合工事請負等指名業者調整会議規程
平成2年7月1日
庁訓第9号
塩釜地区消防事務組合工事請負等指名業者調整会議要綱(昭和56年塩釜地区消防事務組合庁訓第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 公正な契約事務を執行するため、工事請負業者等指名委員会の補助機関として、工事請負等指名業者調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(平17庁訓10・一部改正)
(構成)
第2条 調整会議は、次長及び各課長をもって充てる。
(平11庁訓2・平11庁訓11・平17庁訓10・平26庁訓40・平31庁訓16・一部改正)
(会議)
第3条 調整会議は、必要に応じ次長が招集する。
2 議事は、出席者全員の合意により決定する。
3 調整会議を開く時間的余裕がないと認めるとき、又は軽易な案件で調整会議を要しないと認めたときは、第2条にかかげる者に回議してこれに代えることができる。
(平26庁訓40・平31庁訓16・一部改正)
(審議事項)
第4条 調整会議は、次の事項を審議する。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で1件500万円以上1,000万円未満(設計又は測量については、1件50万円以上500万円未満)の指名業者を決定する。ただし、臨時的な場合を除く。
(2) 前号に掲げるもののほか、次長が必要と認める事項
(平31庁訓16・全改)
(関係者の出席)
第5条 次長は、必要があると認めるときは、構成員以外の職員を調整会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(平31庁訓16・追加)
(庶務)
第6条 庶務は、総務課経理係において処理する。
(平31庁訓16・旧第5条繰下)
附則
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成11年庁訓第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年庁訓第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年庁訓第10号)
この庁訓は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成26年庁訓第40号)
この庁訓は、平成26年7月23日から施行する。
附則(平成31年庁訓第16号)
この庁訓は、公布の日から施行する。