○塩釜地区消防事務組合工事請負等指名業者調整会議規程

平成2年7月1日

庁訓第9号

塩釜地区消防事務組合工事請負等指名業者調整会議要綱(昭和56年塩釜地区消防事務組合庁訓第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 公正な契約事務を執行するため、工事請負業者等指名委員会の補助機関として、工事請負等指名業者調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(平17庁訓10・一部改正)

(構成)

第2条 調整会議は、次長及び各課長をもって充てる。

(平11庁訓2・平11庁訓11・平17庁訓10・平26庁訓40・平31庁訓16・一部改正)

(会議)

第3条 調整会議は、必要に応じ次長が招集する。

2 議事は、出席者全員の合意により決定する。

3 調整会議を開く時間的余裕がないと認めるとき、又は軽易な案件で調整会議を要しないと認めたときは、第2条にかかげる者に回議してこれに代えることができる。

(平26庁訓40・平31庁訓16・一部改正)

(審議事項)

第4条 調整会議は、次の事項を審議する。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で1件500万円以上1,000万円未満(設計又は測量については、1件50万円以上500万円未満)の指名業者を決定する。ただし、臨時的な場合を除く。

(2) 前号に掲げるもののほか、次長が必要と認める事項

(平31庁訓16・全改)

(関係者の出席)

第5条 次長は、必要があると認めるときは、構成員以外の職員を調整会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(平31庁訓16・追加)

(庶務)

第6条 庶務は、総務課経理係において処理する。

(平31庁訓16・旧第5条繰下)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成11年庁訓第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年庁訓第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年庁訓第10号)

この庁訓は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年庁訓第40号)

この庁訓は、平成26年7月23日から施行する。

(平成31年庁訓第16号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩釜地区消防事務組合工事請負等指名業者調整会議規程

平成2年7月1日 庁訓第9号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年7月1日 庁訓第9号
平成11年3月26日 庁訓第2号
平成11年10月5日 庁訓第11号
平成17年6月22日 庁訓第10号
平成26年7月23日 庁訓第40号
平成31年3月28日 庁訓第16号