○塩釜地区消防事務組合予算規則
昭和45年5月6日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、別に定めがあるものを除くほか、塩釜地区消防事務組合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 塩釜地区消防事務組合予算規則は、塩竈市予算規則(昭和39年規則第11号)を準用する。この場合において、「部課長等」とあるのは「課長等」と、「塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)に定める部長及び課長並びに塩竈市会計課長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、塩竈市教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和60年教委規則第5号)に定める部長及び課長及び市民交流センター館長」とあるのは「塩釜地区消防事務組合消防本部規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第3号)に定める課長、消防署の組織等に関する規程(平成3年塩釜地区消防事務組合庁訓第2号)に定める署長並びに塩釜地区消防事務組合行政組織規則(平成11年塩釜地区消防事務組合規則第4号)に定める事務局長及び課長」と、「総務部長」とあるのは「総務課長」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「市債」とあるのは「組合債」と、「副市長」とあるのは「消防長」と、「塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)共通権限事項表中」とあるのは「塩釜地区消防事務組合事務決裁規程(昭和45年塩釜地区消防事務組合庁訓第1号)別表第1(2)財務関係中」と、「財政課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。
(平11規則6・平19規則11・平26規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。