○塩釜地区消防事務組合介護認定審査事業特別会計条例
平成11年6月30日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護認定審査事業を行うため、介護認定審査事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、国庫支出金、負担金及びその他の収入をもってその歳入とし、介護認定審査に係る支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
○塩釜地区消防事務組合介護認定審査事業特別会計条例
平成11年6月30日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護認定審査事業を行うため、介護認定審査事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、国庫支出金、負担金及びその他の収入をもってその歳入とし、介護認定審査に係る支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。