○塩釜地区消防事務組合負担金に関する規則
平成13年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合規約(以下「組合規約」という。)第2条に規定する市町(以下「関係市町」という。)が負担する負担金の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納入)
第2条 関係市町は、負担金を納入しなければならない。
(負担金の納入方法)
第3条 負担金の納入方法は、当該年度の負担金を4月、6月、9月及び1月の4期に区分し、納入通知書により塩釜地区消防事務組合へ納入するものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。