○塩釜地区消防事務組合財政状況の公表に関する条例
昭和46年7月2日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 管理者は、災害その他特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、公表の時期を変更することができる。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初の予算の状況を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、塩釜地区消防事務組合公告式の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。