○消防法第7条に基づく建築同意事務等取扱規則
昭和46年5月11日
規則第9号
注 平成5年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に基づく建築同意事務等の円滑な遂行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(平15規則9・一部改正)
(同意者)
第2条 同意は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。
(平15規則9・全改)
(同意の審査)
第3条 法第7条第2項の規定に基づく同意事務については、当該建築物の許可又は確認に係る計画が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定並びに消防用設備等及び消防活動についての規定に適合しているかどうか審査し、かつ、同項に定める期間内に処理しなければならない。
(平15規則9・全改)
(同意の処理基準)
第5条 同意の処理基準は、次に定めるところにより審査処理するものとする。
(1) 同意 申請書等の計画が防火の規定等に適合している場合同意
(2) 不同意 申請書等の計画が防火の規定等に違反している場合理由を付して不同意
(3) 審査不能 申請書等の計画では同意の判定ができない場合又は申請書等の計画が現地と相違し、防火の規定上支障があり計画変更を要する場合理由を付して審査不能
(平19規則13・一部改正)
(同意又は不同意の表示)
第6条 署長は、前条の同意処理基準に基づき同意又は不同意とするときは、同意処理簿に記載し、許可申請書及び確認申請書の正本にそれぞれ「同意」又は「不同意」の証印を押すものとする。
2 前項の規定は、計画通知書の表示について準用する。この場合において、「同意」又は「不同意」の証印とあるのは、それぞれ「支障がない」又は「支障がある」の証印とする。
(平15規則9・一部改正)
(不同意の場合の処置)
第7条 署長は、不同意としたときは、その理由を回答用符箋に記載し、申請書等に添付するものとする。
2 前項の規定は、計画通知書の表示について準用する。
(平15規則9・一部改正)
(同意後の工事の指導)
第8条 署長が同意した建築物については、防火の規定及び消防用設備等の設置を完全に実施させるため、火災予防関係指導書(様式第3号)を申請者に交付し、着工から竣工まで適宜工事の指導を行うものとする。
(平15規則9・全改)
(報告)
第9条 署長は、建築同意事務等に関する報告を次により行うものとする。
(1) 建築同意事務等の処理結果は、統計表により毎月10日まで前月分をとりまとめて消防長に報告すること。
(2) 投書又は陳情に関しては、その都度予防箋に記録し消防長に報告すること。
(平5規則3・旧第12条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(平15規則9・全改)
(平20規則1・全改、平21規則7・平26規則8・一部改正)
(平26規則8・全改)
様式第4号 削除
(平15規則9)