○塩釜地区消防事務組合安全運転管理規程

昭和62年7月30日

庁訓第6号

注 平成13年4月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合(以下「組合」という。)における交通事故を防止するため、組合の公務に使用する業務用車両の安全な運転の確保及び効率的な使用について必要な事項を定めるものとする。

(令4庁訓7・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 業務用車両とは、組合が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。

(3) 緊急自動車とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号に定める車両のうち、組合が所有する車両をいう。

(4) 機関員とは、運転免許証を有する消防吏員で、緊急自動車運転に関する教育を受けた者のうちから、消防長の承認を得て機関員として任命された者をいう。

(5) 運転者とは、運転免許証を有する職員で消防長の承認を受けた者をいう。

(6) 機関員等とは、機関員及び運転者をいう。

(7) 車両管理責任者とは、業務用車両の配置を受け、それを管理する所属長(消防本部又は事務局の課長及び消防署長の職にある者)をいう。

(8) 安全運転管理者とは、道路交通法第74条の3第1項に定める安全運転管理者をいう。

(平19庁訓13・平23庁訓3・令3庁訓6・令3庁訓10・令4庁訓7・一部改正)

(法令の遵守義務)

第3条 職員は、業務用車両を使用するに当たっては、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの規程を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(令4庁訓7・一部改正)

(安全運転管理者の選任等)

第4条 安全運転管理者は、消防本部にあっては警防課長の職にある者を、消防署にあっっては署長の職にある者を消防長が選任する。

2 消防長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

(令3庁訓6・令4庁訓7・一部改正)

(安全運転管理者の解任)

第5条 消防長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

(令3庁訓6・旧第6条繰上・一部改正)

(安全運転管理の統括)

第6条 第3章に規定する安全運転管理者の業務(以下「管理業務」という。)については、消防長が統括する。

(令4庁訓7・追加)

(総括安全運転管理者)

第7条 消防本部に総括安全運転管理者を置く。

2 総括安全運転管理者は、消防危機管理監をもって充てる。

3 総括安全運転管理者は、安全運転管理者が行う管理業務のほか車両管理及び保守管理について監督指導する。

(令3庁訓6・追加、令4庁訓7・旧第6条繰下・一部改正)

第2章 安全運転管理体制

(安全運転管理の任務と権限)

第8条 安全運転管理者は、消防長の指示を受け管理業務を適正に行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の任務を遂行するために、必要な権限を有するほか、運転者の人事管理及び業務用車両の管理等について、必要な範囲において意見を述べることができる。

(令3庁訓6・旧第8条繰上、令4庁訓7・旧第7条繰下・一部改正)

(車両管理責任者の責務)

第9条 車両管理責任者は、その所属における機関員等及び所属において使用管理する車両に関する運行管理を行うとともに、安全運転管理者が行う管理業務が円滑に行われるよう協力し、連帯してその責に任ずるものとする。

2 署長は、車両の管理及び安全運転等に関する業務を兼ねて行うものとする。

(令3庁訓6・旧第10条繰上、令4庁訓7・旧第8条繰下・一部改正)

第3章 安全運転管理者の業務

(令3庁訓6・改称)

第1節 通則

(通則)

第10条 安全運転管理者は、業務用車両の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。

(令3庁訓6・旧第11条繰上・一部改正、令4庁訓7・旧第9条繰下)

第2節 運転管理

(車両の使用規制)

第11条 業務用車両は、組合の業務以外の目的で使用させてはならない。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(令3庁訓6・旧第12条繰上、令4庁訓7・旧第10条繰下・一部改正)

(業務用車両の運転)

第12条 業務用車両の運転は、消防長の承認を得て機関員として任命された者又は消防長の承認を受けた者に限る。

(令3庁訓6・旧第13条繰上、令4庁訓7・旧第11条繰下)

(機関日誌)

第13条 前条の規定により業務用車両を運行したときは、終業時又は使用後においてポンプ車・指揮車等機関日誌(様式第1号)、救急車機関日誌(様式第2号)、消防艇機関日誌(様式第3号)及び救助工作車機関日誌(様式第4号)に記録し、車両管理責任者(所属長)に報告しなければならない。

2 車両運行等に際し機関各部の異常を発見したときは、直ちに車両管理責任者(所属長)に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた車両管理責任者(所属長)は、状況等を確認のうえ安全運転管理者(警防課長)に報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた安全運転管理者(警防課長)は、走行及び警防活動上支障となる場合は、直ちに必要な処置を講じなければならない。

(平23庁訓3・一部改正、令3庁訓6・旧第14条繰上・一部改正、令4庁訓7・旧第12条繰下・一部改正)

(大交代)

第14条 車両管理責任者(所属長)は、交替時又は取扱前に機関員等の心身の状態及び業務用車両の点検状況を把握するため、次により点呼を実施し必要な指示及び指導を行わなければならない。

(1) 心身の状態を観察し、特に疾病、疲労その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれのある機関員等には運転をさせてはならない。

(2) 心身の健康を害している機関員等には申告を求めなければならない。

(3) 交替時点検の実施結果の報告を求め、その確認を行う。

(4) その他安全運転に関する必要事項の指示

(令3庁訓6・旧第15条繰上、令4庁訓7・旧第13条繰下・一部改正)

(検査等)

第15条 安全運転管理者は、機関員等に対し、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号及び第7号並びに呼気検査執行要領(令和元年塩釜地区消防事務組合庁訓第30号)第3条及び第4条の規定に基づきアルコール検知器を用いたアルコール検査を行い、検査結果を検査記録簿(様式第6号)(それに代わるものを含む。)に記録し、その記録を1年間保存するとともに、アルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。

(令4庁訓4・追加、令4庁訓11・一部改正)

(車両管理責任者の代行)

第16条 車両管理責任者(所属長)は、前条に定める事項を当直責任者に、代行させることができる。

2 代行した当直責任者は、車両管理責任者(所属長)に報告しなければならない。

(令3庁訓6・旧第16条繰上、令4庁訓7・旧第14条繰下・一部改正、令4庁訓4・旧第15条繰下)

第3節 教育指導

(機関員等の教育指導)

第17条 機関員等に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全な運転及び機関運用を確保するため必要な事項について効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。

(令3庁訓6・旧第17条繰上、令4庁訓7・旧第15条繰下・一部改正、令4庁訓4・旧第16条繰下)

(教育指導の内容)

第18条 機関員等に対する教育指導の重点項目は、次のとおりとする。

(1) 交通関係法令の知識及び機関運用技術

(2) 安全運転に関する科学的知識

(3) 運転道徳及び運転技術

(4) 交通事故の分析と防衛運転の知識

(5) その他必要事項

(令3庁訓6・旧第18条繰上、令4庁訓7・旧第16条繰下、令4庁訓4・旧第17条繰下)

(教育指導の方法)

第19条 機関員等に対する教育指導は、個別教育指導、安全講習会、事例研究会等の集団教育指導の方法により適宜効果的に行う。

(令3庁訓6・旧第19条繰上、令4庁訓7・旧第17条繰下、令4庁訓4・旧第18条繰下)

第4節 車両管理

(車両管理の基本)

第20条 業務用車両の管理については、車両台帳に登載し、常に整備状況を把握し機能の保持に努めなければならない。

(令3庁訓6・旧第20条繰上、令4庁訓7・旧第18条繰下、令4庁訓4・旧第19条繰下)

(運行後点検)

第21条 緊急自動車を除く業務用車両を運行したときは、運行後に緊急自動車を除く業務用車両運転日誌(様式第5号)に記録し、異常を発見したときは直ちに第13条第2項に定める報告をしなければならない。

(平23庁訓3・一部改正、令3庁訓6・旧第21条繰上、令4庁訓7・旧第19条繰下・一部改正、令4庁訓4・旧第20条繰下)

第4章 交通事故等の措置

(令4庁訓7・改称)

(交通事故発生時における措置)

第22条 交通事故等の当事者(指揮者含む。)は、道路交通法第72条の規定による措置を講じた後、次の各号に掲げる事項について、車両管理責任者(所属長)に即報しなければならない。

(1) 事故発生日時と場所

(2) 死傷者数と負傷の程度

(3) 損傷した物件と損傷程度

(4) 事故について講じた措置内容

(令3庁訓6・旧第22条繰上、令4庁訓7・旧第20条繰下・一部改正、令4庁訓4・旧第21条繰下)

(車両管理責任者の報告義務)

第23条 前条の即報を受けた車両管理責任者(所属長)は、速やかに安全運転管理者(警防課長)に報告しなければならない。

2 報告を受けた安全運転管理者(警防課長)は、速やかに総括安全運転管理者及び消防長に報告しなければならない。

(令3庁訓6・旧第23条繰上・一部改正、令4庁訓7・旧第21条繰下・一部改正、令4庁訓4・旧第22条繰下)

(事故処理)

第24条 報告を受けた安全運転管理者(警防課長)は、車両管理責任者(所属長)に対し直ちに当該事故原因等の調査に着手するよう命じ、適切な措置を講じさせなければならない。

(令3庁訓6・旧第24条繰上・一部改正、令4庁訓7・旧第22条繰下・一部改正、令4庁訓4・旧第23条繰下)

(事故報告)

第25条 車両管理責任者(所属長)は、前条の規定により事故原因等の調査結果を塩釜地区消防事務組合火災警防規程(平成7年塩釜地区消防事務組合庁訓第6号)第56条第2項に規定する交通事故発生報告書により速やかに安全運転管理者(警防課長)に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた安全運転管理者(警防課長)は、必要により意見を付し、総括安全運転管理者及び消防長に報告しなければならない。

(平23庁訓3・一部改正、令3庁訓6・旧第25条繰上、令4庁訓7・旧第23条繰下・一部改正、令4庁訓4・旧第24条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年庁訓第2号)

この庁訓は、平成元年1月24日から施行する。

(平成13年庁訓第3号)

この庁訓は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年庁訓第13号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年庁訓第3号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成29年庁訓第10号)

この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年庁訓第6号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年庁訓第10号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和4年庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和4年庁訓第4号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年庁訓第11号)

この庁訓は、令和4年10月1日から施行する。

(令4庁訓7・全改)

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(令4庁訓7・全改)

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(令4庁訓7・全改)

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(令4庁訓7・全改)

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(令4庁訓7・全改)

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(令4庁訓11・全改)

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塩釜地区消防事務組合安全運転管理規程

昭和62年7月30日 庁訓第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和62年7月30日 庁訓第6号
平成元年1月24日 庁訓第2号
平成13年4月11日 庁訓第3号
平成19年3月30日 庁訓第13号
平成23年5月31日 庁訓第3号
平成29年3月14日 庁訓第10号
令和3年3月31日 庁訓第6号
令和3年4月1日 庁訓第10号
令和4年3月29日 庁訓第7号
令和4年3月31日 庁訓第4号
令和4年9月29日 庁訓第11号