○塩釜地区消防事務組合火災予防規程

平成3年3月20日

庁訓第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び塩釜地区消防事務組合火災予防条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき消防長の権限に属する必要な事項を定めるものとする。

(法等による届出等)

第2条 法第8条第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第2項、法第9条の3、法第17条の2の3第4項、法第17条の3の2、法第17条の14、法第21条第3項、規則第3条第1項、規則第4条第1項(規則第51条の11の2において準用する場合を含む。)及び規則第51条の8の規定による届出並びに法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の3の3の規定による報告は、所轄消防署長(以下「署長」という。)にそれぞれ2部提出しなければならない。

(平15庁訓9・全改、平21庁訓1・平25庁訓12・一部改正)

(避難訓練の通報)

第3条 規則第3条第11項に規定する消火訓練及び避難訓練の通報は、様式第1号に定める消防訓練実施計画書により、署長に通報しなければならない。

2 前項の規定は、規則第51条の8第4項において準用する規則第3条第11項に規定する避難訓練の通報について準用する。この場合において、前項中「様式第1号」とあるのは「様式第1号の2」と読み替えるものとする。

(平15庁訓9・平21庁訓1・一部改正)

第4条 削除

(平25庁訓12)

(防火対象物等点検報告の特例認定)

第4条の2 法第8条の2の3第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、署長に2部提出しなければならない。

2 特例認定に関する必要な事項は、別に定める。

(平15庁訓9・追加、平21庁訓1・一部改正)

(防火責任者)

第5条 令第1条の2に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理上必要な業務を行わせるため、必要があるときは、防火管理者の補佐として、防火責任者を置くものとする。

2 前項の防火対象物以外の防火対象物で、防火管理者に関する定めを必要としないものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物に係る消火、通報及び避難の訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いの監督その他防火管理上必要な業務を行わせるため、防火責任者を置くものとする。

(平21庁訓1・一部改正)

(防災責任者)

第5条の2 令第46条に規定する建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、防災管理上必要な業務を行わせるため、必要があるときは、防災管理者の補佐として防災責任者を置くものとする。

2 前項の建築物その他の工作物以外の防火対象物で、防災管理者に関する定めを必要としないものの管理について権原を有する者は、当該防災対象物に係る避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わせるため、防災責任者を置くものとする。

(平21庁訓1・追加)

(防火管理に関する講習)

第6条 規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習を実施する日時、場所その他講習に関し必要な事項は、あらかじめ公示する。

2 甲種防火管理再講習を受講しようとする者は、様式第3号による受講申込書を消防長に提出しなければならない。

3 甲種防火管理再講習の課程を修了した者には様式第7号により、修了証を交付するものとする。

(平15庁訓9・平18庁訓16・平21庁訓1・平23庁訓1・令3庁訓3・一部改正)

第6条の2 削除

(平23庁訓1)

(修了証の再交付)

第7条 修了証の再交付を受けようとする者は、様式第5号により消防長にその交付を申請することができる。

(平21庁訓1・全改)

(消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物)

第8条 令第35条第1項第3号の消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延面積が300平方メートル以上のものとする。

(平15庁訓9・平25庁訓12・一部改正)

(消防用設備士免状の交付を受けている者等に点検をさせなければならない防火対象物)

第9条 令第36条第2項第2号の消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(平15庁訓9・平25庁訓12・一部改正)

(喫煙等の禁止場所)

第10条 条例第25条第1項に規定する消防署長が指定する場所は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすベての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場(食堂の部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入する場所

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(住居等の部分、及び神事、仏事等で日常的に裸火等を使用する部分を除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア及びに掲げる場所を除く。)の公衆の出入する部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分

 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物を除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(平4庁訓2・平18庁訓7・令3庁訓3・一部改正)

第11条 削除

(令3庁訓3)

(指定催しの要件等)

第11条の2 条例第54条の2第1項に規定する消防長が定める要件は、次の各号に掲げる屋外催しとする。ただし、露店等の周囲の状況から、雑踏が発生しないと明らかに認められる場合はこの限りではない。

(1) 大規模な催しが可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、一日当たりの人出予想が10万人以上である屋外催し

(2) 前号に掲げる場所において露店等が100店以上出店する屋外催し

2 条例第54条の2第3項の規定による通知は、様式第8号により行うものとする。

3 条例第54条の3第2項による提出は、様式第8号の2により行わなければならない。

(平26庁訓38・一部改正)

(キュービクル式変電設備の基準)

第12条 条例第13条第1項第3号及び第2項に規定する消防署長が火災予防上支障がないと認めるキュービクル式変電設備は次によること。

(1) キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいうものであること。

(2) キュービクル式変電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの乙種防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(6) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

 ヒューズ等に保護された電圧計

 計器用変成器を介した電流計

 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

 配線の引込み口及び引出し口

 (9)に規定する換気口及び換気装置

(7) 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。

(8) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(9) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(10) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

(平4庁訓2・追加)

(キュービクル式発電設備の基準)

第13条 条例第14条第2項及び第3項に規定する消防署長が火災予防上支障がないと認めるキュービクル式発電設備は次によること。

(1) キュービクル式発電設備とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱に収納したものをいうものであること。

(2) キュービクル式発電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの乙種防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(6) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管

 燃料の出し入れ口

 配線の引出し口

 (12)に規定する換気口及び換気装置

 内燃機関の排気筒及び排気消音器

 内燃機関の息抜き管

 始動用空気管の出し入れ口

(7) 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

(8) 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。

(9) 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。

(10) 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

(11) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(12) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

 換気装置は、外箱の内部を著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(13) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引出し口、換気口等も同様とする。

(平4庁訓2・追加)

(キュービクル式蓄電池設備の基準)

第14条 条例第15条第2項及び第3項に規定する消防署長が火災予防上支障がないと認めるキュービクル式蓄電池設備は次によること。

(1) キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を一の箱に収納したものをいうものであること。

(2) キュービクル式蓄電池設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(3) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの乙種防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(4) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(5) 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(6) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計

 (11)規定する換気口及び換気装置

 配線の引込み口及び引出し口

(7) 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

(8) キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

(9) 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

(10) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

(11) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。

 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては、当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては、当該面の3分の2以下であること。

 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等防火措置が講じられていること。

(12) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口は、換気口等も同様とする。

(平4庁訓2・追加、令5庁訓12・一部改正)

(避雷設備)

第15条 条例第18条の消防長が指定する日本産業規格は、「JIS A4201(建築物等の雷保護)」とする。

(平4庁訓2・追加、平4庁訓3・令3庁訓3・一部改正)

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第16条 条例第3条第2項第3号第13条第1項第9号及び第20条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第10条第2項及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特殊ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許、又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第9条第2項及び第10条第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第13条第1項第9号(条例第13条第3項第14条第2項及び第3項第15条第2項及び第4項第16条第2項第17条第2項並びに第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第14条第2項及び第3項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人日本蓄池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第15条第2項及び第4項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工業技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第16条第2項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第20条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)

(平4庁訓2・追加)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年庁訓第2号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年庁訓第3号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成11年庁訓第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年庁訓第9号)

(施行期日)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(法第8条の2の2第1項に関する部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成18年庁訓第16号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成21年庁訓第1号)

この庁訓は、消防法の一部を改正する法律(平成19年法律第93号)の施行の日から施行する。

(平成23年庁訓第1号)

この庁訓は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年庁訓第12号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成25年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防法の一部を改正する法律(平成24年法律第38号。)附則第2条の規定に基づき同法附則第1条ただし書の施行の日前に、統括防火管理者を定め届出をしようとする場合は、前項ただし書の施行の日前においても、この庁訓による改正後の塩釜地区消防事務組合火災予防規程(以下「新庁訓」という。)第2条の規定によりその届出を行うことができる。

3 第1項ただし書の施行の日前に前項の規定によりされた届出は、第1項ただし書の施行日において新庁訓第2条の規定によりされた届出とみなす。

(平成26年庁訓第11号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年庁訓第38号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年庁訓第6号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

2 この庁訓の施行前にされた処分その他の行為又はこの庁訓の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年庁訓第3号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年庁訓第12号)

この庁訓は、令和6年1月1日から施行する。

(令3庁訓3・全改)

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(令3庁訓3・全改)

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様式第2号及び様式第2号の2 削除

(平25庁訓12)

(令3庁訓3・全改)

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様式第4号 削除

(令3庁訓3)

様式第4号の2 削除

(平23庁訓1)

(令3庁訓3・全改)

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様式第6号 削除

(平21庁訓1)

(令3庁訓3・全改)

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様式第7号の2 削除

(平23庁訓1)

(令3庁訓3・全改)

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(令3庁訓3・全改)

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塩釜地区消防事務組合火災予防規程

平成3年3月20日 庁訓第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予防・警防
沿革情報
平成3年3月20日 庁訓第6号
平成4年6月29日 庁訓第2号
平成4年8月12日 庁訓第3号
平成11年4月26日 庁訓第6号
平成15年6月20日 庁訓第9号
平成18年3月13日 庁訓第7号
平成18年7月10日 庁訓第16号
平成21年3月12日 庁訓第1号
平成23年1月14日 庁訓第1号
平成25年7月30日 庁訓第12号
平成26年3月20日 庁訓第11号
平成26年7月11日 庁訓第38号
平成28年4月1日 庁訓第6号
令和3年3月29日 庁訓第3号
令和5年10月30日 庁訓第12号