○塩釜地区消防事務組合防火対象物の点検基準等に関する規則
平成15年6月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準等を定めるものとする。
(防火対象物の点検基準)
第2条 前条に規定する防火対象物の点検基準は、別記1のとおりとする。
(点検票)
第3条 消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書に添付する点検票の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成18年1月20日から施行する。
別記1(第2条関係)
(平16規則8・平18規則1・一部改正)
防火対象物の点検基準
第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とする。
(2) 点検の対象となる火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 火災予防条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防署長に届出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法(※留意事項) | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備 | 設備の位置 | 設備の位置について、目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 ※火花を生ずる設備、放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。 ※掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具 | 器具の取扱 | 器具の取扱について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為を行っていないこと。ただし、所轄消防署長が禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認めている場合にあってはこの限りでない。(解除承認等書類を確認) 2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |
玩具用煙火の制限 | 玩具用煙火を火薬取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取扱っている場合は、貯蔵又は取扱状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 蓋のある不燃性の容器に入れるか、防炎処理した覆いをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱っている場合は、消防署長に届出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法(※留意事項) | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取扱う数量について、関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱されていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか、関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ・あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、溢れ又は飛散していないか、目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、溢れ又は飛散がないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取扱う容器に破損、腐食・裂け目等がないか、目視により確認すること。 | 容器に破損、著しい腐食、裂け目等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか、関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンクに錆がないか、目視により確認すること。 2 引火を防止するための装置に損傷、目詰まり・腐食がないこと。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について、目視により確認すること。 | 1 タンクに著しい錆がないこと。 2 引火を防止するための装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食、損傷がないこと。 |
第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 火災予防条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取扱っている場合は、消防署長に届出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法(※留意事項) | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか、関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ・あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、溢れ又は飛散していないか、目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、溢れ又は飛散がないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取扱う容器に破損、腐食・裂け目等がないか、目視により確認すること。 | 容器に破損、著しい腐食、裂け目等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか、関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンクに錆がないか、目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について、目視により確認すること。 | 1 タンクに著しい錆がないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食、損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか、関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか、目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
(平18規則1・一部改正)