○塩釜地区消防事務組合職員立入検査証票規則

昭和46年5月17日

規則第10号

注 平成12年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第4項(第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条、液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和41年法律第149号)第83条第8項、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の規定に基づき定める立入検査証(以下「証票」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則3・一部改正)

(証票)

第2条 証票の様式は、消防法、石油コンビナート等災害防止法(以下「消防法等」という。)様式第1号、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」という。)様式第2号、火薬類取締法(以下「火取法」という。)様式第3号のとおりとする。

(平12規則3・全改)

(保管)

第3条 証票は、この規則の定めるところにより、消防本部においては消防長、消防署においては署長(以下「保管者」という。)がこれを保管するものとする。

(貸与)

第4条 証票は、各法令に基づいて、立入検査又は火災調査の業務を執行する消防吏員にこれを貸与する。

(平12規則3・一部改正)

(貸与原簿)

第5条 証票を貸与するときは、証票貸与原簿(消防法等は様式第4号、液石法は様式第5号、火取法は様式第6号)に所要事項を記載するものとする。

(平12規則3・一部改正)

(取扱い)

第6条 貸与された証票は、遺失し、又は紛失しないようその取扱いには慎重を期さなければならない。

2 証票は、他人に貸与し、又は職務以外に使用してはならない。

(平12規則3・一部改正)

(書換)

第7条 証票記載身分の事項に変更を生じたときは、保管者にその書換を申請しなければならない。ただし、写真を貼付している証票については、身分等に変更がなくても10年ごとに書換えするものとする。

2 証票を亡失し、又は滅失した者は、その理由書を、証票を汚損した者は、当該証票を添えて、保管者に再貸与を申請しなければならない。

(平12規則3・一部改正)

(返納)

第8条 退職その他の理由により、証票の必要がなくなったときは、直ちに保管者に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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(平12規則3・追加、平12規則6・一部改正)

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(平12規則3・追加、平12規則6・平14規則2・一部改正)

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(平12規則3・旧様式第2号繰下・全改)

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(平12規則3・追加)

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(平12規則3・追加)

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塩釜地区消防事務組合職員立入検査証票規則

昭和46年5月17日 規則第10号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予防・警防
沿革情報
昭和46年5月17日 規則第10号
昭和48年11月26日 規則第5号
昭和61年1月1日 規則第4号
昭和61年12月25日 規則第8号
平成12年6月13日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第2号