○塩釜地区消防事務組合予防査察規程
平成20年3月11日
庁訓第3号
塩釜地区消防事務組合予防査察規程(昭和46年塩釜地区消防事務組合規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び16条の5並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第39条及び第40条の規定に基づく立入検査等並びに是正指導等(以下「査察」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、法又は石災法において使用する用語の例による。
(査察員)
第4条 査察に従事する消防職員(以下「査察員」という。)は、当該消防署の消防職員をもって充てる。
2 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、特に必要があると認めるときは、査察員以外の消防職員を査察に従事させることができる。
(業務管理)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、次の各号に定めるところにより査察に係る業務管理を行わなければならない。
(1) 査察対象物の規模、構造、用途、自主防火管理の状況等から出火危険、人命危険等を考慮し、効率的な査察を行い、積極的に安全の確保を図ること。
(2) 行政責任を十分認識するとともに、世論の動向等を適確に洞察して、常に社会情勢に対応した査察の推進に努めること。
(3) 査察業務量及び執行体制を勘案して、査察事項を限定した査察を行うなど効果的な査察の実施に努めること。
(4) 査察技術の向上のため、査察員に対し研修を行い、資質向上を図るよう努めること。
(5) 違反の撲滅を図るため、違反処理や上位措置への移行など業務の進行管理に努めること。
(査察の種類)
第6条 査察の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 特別査察 査察対象物のうち消防長等が特に査察の必要があると認めるものについて行う査察をいう。
(3) 確認査察 第16条に規定する改善(計画)報告書を提出させた場合に、必要に応じて当該不備事項に対する改善の確認を行う査察をいう。
(定期査察)
第7条 定期査察は、別表に掲げるところにより行うものとする。
2 特別査察を行った査察対象物については、当該査察をもって定期査察に代えることができる。
(特別査察)
第8条 特別査察は、次の各号の1に該当する場合に行うことができる。
(1) 火災予防運動が実施されるとき。
(2) 祭礼等催し物が行われるとき。
(3) 関係者又は特定事業者(以下「関係者等」という。)から査察の要請があったとき。
(4) その他前各号に準ずる場合で、消防長等が特に必要があると認めるとき。
2 消防長は、特別査察を行うときは、あらかじめ査察実施計画を署長に通知するものとする。
(確認査察)
第9条 確認査察は、改善報告書の提出がなされ、現場等の確認の必要があるときに行うものとする。
(査察実施計画等)
第10条 署長は、消防本部全体の事業計画、業務指針等を踏まえ、年間査察実施計画を作成しなければならない。
2 署長は、前項の年間査察実施計画に基づき査察を実施し、月ごとの報告書を翌月の5日までに予防課長に報告しなければならない。
3 署長は、効果的な査察を実施するため必要があると認めたときは、年間査察実施計画を変更することができる。
(査察事項)
第11条 査察は、査察対象物の全部又は一部につき次の各号に掲げる事項(以下「査察事項」という。)について行う。
(1) 防火・防災管理者、統括防火・防災管理者、危険物取扱者等
(2) 消防計画及び予防規程
(3) 自衛消防組織及び消防訓練
(4) 消防用設備等及び危険物施設の点検
(5) 防火区画、階段、内装、非常用進入口等
(6) 火気使用施設及び器具
(7) 電気施設及び器具
(8) 消防用設備等
(9) 危険物、指定可燃物及びこれらの関係施設
(10) ガス関係施設及び火薬関係施設
(11) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要と認められる事項
2 前項の査察事項のうち、署長が関係者等による適切な自主管理が行われていると認める事項又は査察対象物の実態等から必要がないと認める事項については、査察を省略することができる。
(平26庁訓15・一部改正)
(資料の提出及び報告の徴収)
第12条 査察員は、関係者等に対して、査察対象物の実態を把握するため必要な書類その他の物件(以下「資料」という。)について任意の提出を求め、又は火災予防上必要があると認める事項について任意の報告を求めることができる。
2 前項の規定による任意提出により難い場合は、法第4条及び法第16条の5並びに石災法第39条の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合違反処理規程(平成15年庁訓第16号。以下「違反処理規程」という。)第17条の2の例により資料の提出又は報告を命ずるものとする。
(平26庁訓15・一部改正)
第13条 削除
(平26庁訓15)
2 前項に規定する場合において、不備事項につき異例な事情又は疑義があるときは、査察員は、署長に報告しなければならない。この場合において、署長の指示があるまでは、通知書を交付してはならない。
(1) 前条第2項前段に規定する場合において、署長が速やかな改善を促す必要があると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合の他、重大な違反又は不備事項が確認されたとき。
(3) その他前各号に準ずる場合で、署長が特に改善を促す必要があると認めるとき。
(平26庁訓15・一部改正)
(改修指導及び違反処理)
第17条 査察員は、関係者等に違反又は不備事項の改善を促すときは、具体的な改善策を教示し、自主的な改善が図られるように努めなければならない。
2 署長は、違反の状況を総合的に勘案し、火災予防上必要があると認めるときは、違反処理規程の例により必要な措置を講ずるものとする。
(平26庁訓15・一部改正)
第18条 署長は、消防OAシステム(危険物施設及び防火対象物管理システム)で定める次の台帳を整備し、それぞれの査察対象物の現況把握に努めるものとする。
(1) 防火対象物敷地台帳
(2) 防火対象物棟別台帳
(3) 危険物施設台帳
(4) 条例施設台帳
(5) その他必要と認められるもの
2 署長は、立入検査実施後又は各種報告若しくは届出等の受理時、各台帳の情報を修正し、常に最新、かつ、正確な情報を維持するように管理しなければならない。
(平26庁訓15・全改)
(実施細目)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年庁訓第15号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年庁訓第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
(平26庁訓15・全改)
防火対象物
区分 | 対象 | 時期 |
第1種防火対象物 | 特定防火対象物のうち宿泊施設を有し、かつ防火管理者の選任義務を有するもの 防火対象物のうち法令違反等のあるもの | 1年に1回 |
第2種防火対象物 | 第1種以外のもので、特定防火対象物のうち防火管理者の選任義務を有し、かつ自動火災報知設備の設置義務を有するもの | 2年に1回 |
第3種防火対象物 | 非特定防火対象物のうち防火管理者の選任義務を有し、かつ自動火災報知設備の設置義務を有するもの | 3年に1回 |
第4種防火対象物 | 第1種から第3種以外の対象物のうち防火管理者の選任義務を有するもの | 特防・・・4年に1回 |
特防外・・5年に1回 | ||
第5種防火対象物 | 上記以外の対象物 | 署長が必要と認めるとき |
危険物施設
区分 | 対象 | 時期 |
第1種危険物施設 | 石油コンビナート等特別防災区域内の危険物施設、同一敷地内に3施設以上の危険物施設を有する事業所、移動タンク貯蔵所、地下タンクを有する施設 | 1年に1回 |
第2種危険物施設 | 保安監督者を定めなければならない施設 | 2年に1回 |
第3種危険物施設 | 第1種、第2種以外の危険物施設 | 3年に1回 |
様式第1号から様式第5号まで 削除
(平26庁訓15)
(平26庁訓42・一部改正)
(平26庁訓42・一部改正)
(平26庁訓15・一部改正)
様式第9号の2 削除
(平26庁訓15)