○塩釜地区消防事務組合し尿処理施設条例
平成26年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、し尿処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 し尿処理施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塩釜地区環境センター | 塩竈市字伊保石2番98 |
(搬入者の範囲)
第3条 施設へし尿及び浄化槽汚泥を搬入できる者は、次のとおりとする。
(1) 塩釜地区消防事務組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定に基づき、関係市町の委託を受けた者
(3) 法第7条第1項本文の規定に基づき、関係市町の長の許可を受けた者
(搬入の許可)
第4条 施設へし尿及び浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により施設への搬入許可を受けた者(以下「搬入者」という。)が、搬入をとりやめ、又は許可事項を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(搬入の制限)
第5条 管理者は、施設の管理上支障があると認めるときは、し尿及び浄化槽汚泥の搬入を制限することができる。
(使用料)
第6条 搬入者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、搬入した月ごとに一括して当該月の翌月末日までに納付するものとする。
(秩序保持)
第7条 搬入者は、施設内にあっては職員の指示に従うとともに秩序を保持し、清潔に努めなければならない。
(損害賠償)
第8条 搬入者が施設及び備付けの物件等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(技術管理者の資格)
第9条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平30条例3・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(組合統合に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、統合前のし尿及び浄化槽汚泥処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成9年塩釜地区環境組合条例第13号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
し尿 | 無料 | |
浄化槽汚泥 | 10kgにつき | 6円 |