○塩釜地区消防事務組合火葬場条例
平成26年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塩釜地区りふ斎苑 | 宮城郡利府町森郷字名古曽87番地20 |
(令3条例3・一部改正)
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用をとりやめ、又は許可事項を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(令3条例3・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第4条 管理者は、火葬場の管理上支障があると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(令3条例3・一部改正)
(火葬場使用料)
第5条 使用者は、別表に掲げる火葬場使用料を納付しなければならない。
(令3条例3・一部改正)
(火葬場使用料の減免)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、火葬場使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認める者
(令3条例3・一部改正)
(火葬場使用料の還付)
第7条 すでに納付した火葬場使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用しなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めたとき。
(令3条例3・一部改正)
(秩序保持)
第8条 使用者及び入場者は、火葬場内にあっては職員の指示に従うとともに秩序を保持し、清潔に努めなければならない。
(令3条例3・一部改正)
(焼骨の引取)
第9条 使用者は、管理者が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。
2 管理者は、前項の日時に焼骨の引取りがないときは、必要な措置をすることができる。
(損害賠償)
第10条 使用者及び入場者が施設及び備付けの物件等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(組合統合に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、統合前の塩釜地区環境組合火葬場条例(平成20年塩釜地区環境組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第2号で令和3年8月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令3条例3・一部改正)
区分 | 火葬場使用料 | |
区域内 | 区域外(左記以外) | |
12歳以上の死体 1体につき | 20,000円 | 60,000円 |
12歳未満の死体 1体につき | 10,000円 | 30,000円 |
死産児 1体につき | 7,000円 | 21,000円 |
死体の一部 1体につき | 7,000円 | 21,000円 |
身体の一部 1肢につき | 7,000円 | 21,000円 |
| 3,500円 | 10,500円 |
改葬 1炉につき | 3,500円 | 10,500円 |
20キログラム以上の動物 1体につき | 25,000円 | 35,000円 |
20キログラム未満の動物 1体につき | 20,000円 | 30,000円 |
遺体保管室 入室後24時間ごと | 4,000円 | 12,000円 |
備考
1 この表において「区域内」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住所が塩釜地区消防事務組合を組織する市町(塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町及び利府町)にある場合をいうものとし、「区域外」とはこれ以外の場合をいう。ただし、これにより難い場合は、管理者が別に定める。
(1) 12歳以上の死体 死亡者の住所
(2) 12歳未満の死体 死亡者の住所
(3) 死産児 母の住所
(4) 死体の一部 死亡者の住所
(5) 身体の一部 身体の一部を失った者の住所
(6) 及び産汚物 母の住所
(7) 改葬 死亡者の住所
(8) 20キログラム以上の動物 使用者の住所
(9) 20キログラム未満の動物 使用者の住所
(10) 遺体保管室 前各号に定める住所
2 前項に規定する住所は、住民基本台帳に記録されているものによる。
3 この表において「動物」とは、愛玩を目的として飼育される動物で家畜等以外のものをいう。
4 動物炉の性能を超える重量(概ね50キログラム)の動物、動物炉に入れることができない形状の動物又は火葬が困難な動物の火葬は行わないものとする。