○塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成26年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号)第13条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給範囲、支給単位及び支給額)

第2条 手当の種類、支給範囲、支給単位及び支給額は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(組合統合に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、統合前の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年塩釜地区環境組合条例第3号。以下「統合前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお統合前の条例の例による。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表(防疫等作業手当に係る部分に限る。)の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31条例2・令3条例1・令5条例4・一部改正)

手当の種類

支給範囲

支給単位

支給額

(円)

災害活動従事手当

火災、ガス漏洩及び危険物流出(劇毒物の飛散)等の防ぎょ、防除活動並びに海等における潜水業務活動に従事した者

1回

400

救急救助活動従事手当

救急救助業務に従事した救急救命士

1回

250

救急救助業務に従事した救急救命士以外の者

1回

200

高度救命処置手当

救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置を行った者

1回

1,000

消防艇出動手当

艇長として災害出動した者

1回

400

火葬業務手当

火葬業務に従事した者

日額

1,600

塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成26年3月31日 条例第7号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年3月31日 条例第7号
平成31年3月25日 条例第2号
令和3年3月25日 条例第1号
令和5年7月31日 条例第4号