○塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成26年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号)第13条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給範囲、支給単位及び支給額)

第2条 手当の種類、支給範囲、支給単位及び支給額は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(組合統合に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、統合前の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年塩釜地区環境組合条例第3号。以下「統合前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお統合前の条例の例による。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表(防疫等作業手当に係る部分に限る。)の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31条例2・令3条例1・令5条例4・令7条例3・一部改正)

手当の種類

支給範囲

支給単位

支給額

(円)

災害活動従事手当

火災、ガス漏洩及び危険物流出(劇毒物の飛散)等の防ぎょ、防除活動並びに海等における潜水業務活動に従事した者

1回

400

緊急消防援助隊等出動手当(同一の日において当該各項に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各項に定める額のうち最も高い額)

1 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、同法第44条第1項に規定する災害発生市町村の消防の応援等に出動した者又は宮城県広域消防相互応援協定による宮城県広域消防応援基本計画に基づく消防の応援等に出動した者

1日

840

2 前項に掲げる消防の応援等が大規模な災害として規則で定める災害に係る活動に出動した者

1日

1,080

3 第1項に掲げる消防の応援が著しく危険であると規則で定める区域で行われる活動に出動した者

1日

2,160

救急救助活動従事手当

救急救助業務に従事した救急救命士

1回

250

救急救助業務に従事した救急救命士以外の者

1回

200

高度救命処置手当

救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置を行った者

1回

1,000

消防艇出動手当

艇長として災害出動した者

1回

400

火葬業務手当

火葬業務に従事した者

日額

1,600

塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成26年3月31日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年3月31日 条例第7号
平成31年3月25日 条例第2号
令和3年3月25日 条例第1号
令和5年7月31日 条例第4号
令和7年3月26日 条例第3号