○塩釜地区消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成26年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号)第13条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、支給範囲、支給単位及び支給額)
第2条 手当の種類、支給範囲、支給単位及び支給額は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(組合統合に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、統合前の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年塩釜地区環境組合条例第3号。以下「統合前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお統合前の条例の例による。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表(防疫等作業手当に係る部分に限る。)の規定は、令和2年4月3日から適用する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31条例2・令3条例1・令5条例4・一部改正)
手当の種類 | 支給範囲 | 支給単位 | 支給額 (円) |
災害活動従事手当 | 火災、ガス漏洩及び危険物流出(劇毒物の飛散)等の防ぎょ、防除活動並びに海等における潜水業務活動に従事した者 | 1回 | 400 |
救急救助活動従事手当 | 救急救助業務に従事した救急救命士 | 1回 | 250 |
救急救助業務に従事した救急救命士以外の者 | 1回 | 200 | |
高度救命処置手当 | 救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置を行った者 | 1回 | 1,000 |
消防艇出動手当 | 艇長として災害出動した者 | 1回 | 400 |
火葬業務手当 | 火葬業務に従事した者 | 日額 | 1,600 |