○塩釜地区消防事務組合環境事業特別会計条例
平成26年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、し尿処理事業及び火葬場事業を行うため、環境事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、国庫支出金、負担金、使用料及びその他の収入をもってその歳入とし、し尿処理施設及び火葬場の設置並びに管理運営に係る支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
○塩釜地区消防事務組合環境事業特別会計条例
平成26年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、し尿処理事業及び火葬場事業を行うため、環境事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、国庫支出金、負担金、使用料及びその他の収入をもってその歳入とし、し尿処理施設及び火葬場の設置並びに管理運営に係る支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。